交通事故で入院時の個室利用について

交通事故で怪我をされ、入院が必要となってしまった場合に、個室を利用し、個室利用料を交通事故加害者に請求をすることができるかは、しばしば問題となります。この点については、交通事故の被害者が請求できる損害のところ(こちら)でも記載しましたが、医師の指示があった場合、重症である場合等、特別な事情がある場合に限り認められるのが原則です。つまり、これらの事情がないと、交通事故加害者側の損害保険会社から支払を拒まれ、裁判で争っても認められないということになってしまい、最終的には、交通事故被害者の方が自腹で負担をせざるを得なくなります。特に、一定の収入のある交通事故被害者の方で、普段の入院から個室を利用されている方などが、当然のように個室を利用した場合や、実際には医療機関側の事情で個室を利用したのに医療機関から個室利用料を請求されるような場合で問題となりがちです。個室の利用にあたっては、このような事情を理解した上で、主治医と個室利用の必要性について話し合うことが重要です。

交通事故加害者の損害保険会社が、個室利用に疑義をもった場合には、損害保険会社から個室利用の医学的必要性についての医師の意見書を求められたり、損害保険会社側にて、医師と面談するなどの医療調査がなされたりします。

個室利用にあたってご不明な点がある場合には、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。