整骨院、鍼灸などによる治療にかかった費用の賠償

交通事故の治療費は、必要かつ相当な実費の賠償を認めるのが裁判例の傾向です。

しかし、これはあくまで医師の医療行為にかかった費用のことです。整骨院や鍼灸での施術やマッサージなどは医師の医療行為ではありませんので、必ずしもその実費が治療費として相手方に請求できるわけではありません。

しかしながら、整骨院などにかかった費用を損害として認めた裁判例もあります。

本稿では、医師による医療行為以外の施術費用がどのような場合に損害として認められるのかについて扱います。

整骨院の施術費を損害として認めた例

<事案>東京地判平16.6.27交民37巻1号239頁

頚椎捻挫、右膝外側側副靭帯損傷等の傷害に対する整骨院での施術につき、東洋医学に基づく施術をした例

東京地裁は、上記の施術費については、原則として医師の指示を受けることが必要であるが、施術を受けることにより残存していた疼痛が軽快し、快方に向かいつつあることがうかがえること、施術を受けることにより、整形外科への治療回数が減少していること、施術費が社会一般の水準と比較して妥当と判断できること、加害者側が整骨院における施術を認めていた経緯があること等から、症状固定日までの施術を損害として認めました。

整骨院の施術費のうちの一部を治療費として認めた例

<事案>大阪地判平成30.2.21事件番号:平成28(ワ)9711号

頸椎捻挫に対する整骨院の施術につき、

原告は、整骨院に通院して頚部捻挫に対する施術を受けたところ、この施術は、原告X1の症状の改善に一定の効果があったことが認められるが、整骨院の通院期間中、原告X1はそれまで通院していた、クリニックには一度も通院しておらず、施術について医師の指示又は同意があったとも認められないことなどからすると、施術費の全額が本件事故と相当因果関係のあるものとは認められず、4分の3に相当する7万6200円(10万1600円×0.75)の限度で必要かつ相当なものと認めるのが相当である、としました。

整骨院の施術を損害として認めなかった例

<事案>大阪高判平22.4.27自保ジャーナル1825号1頁

頸椎捻挫等の傷害に対する整骨院の施術を受け、労災保険柔道整復師施術料金の労災算定基準の2倍の金額が請求された事案

大阪高裁は、医師による治療に加えて柔道整復師による治療費を必要とした事情は立証されていないから、医師による治療を受けた場合の治療費を著しく超えることはできないので、労災算定基準の上限とするのが相当とし、請求した治療費の全額を認めませんでした。

以上に見てきたように、整骨院や鍼灸院での施術費用やマッサージの費用は医師の指示により受けたものであれば、認められる傾向にあります。

医師の指示は、積極的なものでなくとも、施術を受けることによって改善の可能性が否定できないため、とりあえず施術を受けることを承認するという消極的なものも含まれます。

このような医師の指示、承認がなくても、改善効果が認められれば賠償を認めた裁判例もありますが、認められないケースも多くありますので、整骨院等での施術を受けられるかについては慎重な判断が必要です。


<柔道整復師による骨折の治療>

患者さんが脱臼又は骨折をしていた場合の柔道整復師による施術に関しては、裁判例は否定的な立場をとっています。

柔道整復師法17条には、「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りではない」と規定されています。

つまり、法律上、柔道整復師が、脱臼又は骨折をしている患者さんに施術をするには、医師の同意を得た場合と応急手当をする場合に限られるということです。

柔道整復師の骨折等に対する施術費が損害と認められなかった例

<事案>東京高判平成30.7.18自保ジャーナル2032号174頁

骨折等の傷害を負った被害者が医師からの同意を得ずに柔道整復師の施術を受け、これにかかった費用が損害として認められるかが争われた事案。

東京高裁は、柔道整復師が事故の被害者の施術をした時には、「医師による骨折の診断はされていなかったのみならず、かえって、医師は、」「経過観察とした上で、痛みが増幅するようであればCT検査で評価するとの治療方針を決定していたから、控訴人による上記施術は、医師の治療方針に合わないものであったというべきである。」として、柔道整復師による施術の必要性・相当性に疑いがあるとして、施術費用の当該事故との相当因果関係を否定しました。

骨折に対する柔道整復師の施術費を損害と認めなかった例

<事案>大阪地判H.29.9.14事件番号平成28(ワ)2004号

大阪地裁は、柔道整復師法17条を根拠に、「整骨院での施術が開始された時期は,本件事故から1か月以上たった平成26年2月17日であるので,これが応急手当に当たらない上,病院の医師が整骨院での施術に同意していたことを認めるに足りる証拠もない。そうすると,右第2中足骨骨折に対する施術は,施術内容の合理性を欠く。」として、柔道整復師の施術費を損害と認めませんでした。

このように、裁判例の傾向として、法令に反する柔道整復師による施術は、合理性のない治療として損害と認めていません。

整骨院や鍼灸の治療と慰謝料の関係

整骨院や鍼灸の治療をした場合は慰謝料の支払い対象になることがあります。交通事故では整骨院や鍼灸の施術費用が損害となることがあることは上述のとおりです。

施術費用が損害として認められる整骨院や鍼灸への通院であれば、その通院期間に応じた慰謝料が支払われる可能性が高いです。請求する際には、病院への通院と整骨院等への通院とを区別せず1日の通院日として慰謝料を計算することが一般的です。

具体的には、受傷や治療内容等に照らし通院が長期にわたり、かつ、不規則な場合は実通院日数を3.5倍した日数と通院期間を比較して少ない方を通院期間として慰謝料の算定表に照らして計算します。

大阪で一般的に使用されている算定表によれば、通院期間が1ヶ月で27万円、6ヶ月で120万円ですが、骨折等のない軽度の神経症状による通院であればこれらの3分の2に相当する金額が慰謝料額になります。

整骨院や鍼灸で治療を受ける場合の注意点

(1)治療費打ち切りについて

整骨院はマッサージなどが受けられ体が楽になるといって頻繁に通う方がよくおられます。

特に交通事故の場合で相手方に一方的な過失があるような場合には、相手方の任意保険会社が整骨院に直接施術費を支払う任意一括という対応がとられることが多く、被害者としては毎回の施術費用を支払うことがないため、整形外科のクリニックは月1回程度であるにもかかわらず整骨院は週に数回通院するといったパターンがありますが、これは要注意です。

整骨院の施術費が高額になり(相手方の一方的過失の場合は自由診療となるためよりその傾向は強くなります)、任意保険会社から早期の段階で治療費が打ち切られてしまう可能性があるからです。

この時、病院への通院回数が多い場合にはその必要性・有効性があると判断されやすいことに比較して、整骨院や鍼灸は必要性・有効性が病院ほどは認められにくい傾向にありますので、無理に通院を続けても事故と因果関係のない通院と判断され、相手方からの賠償を受けられないリスクが生じます。

整骨院への通院がメインになってしまっていないか考慮することは、治療期間に応じた慰謝料の額へも影響することですので、通院中から弁護士に相談するなどして客観的な意見を聞くことは有用です。

(2)後遺障害認定との関係について

上述のとおり、整骨院や鍼灸をメインに通院することは治療費打ち切りのリスクがあります。それだけではなく、後遺障害認定の際に整骨院等への通院日数が評価されにくいというリスクがあります。

むち打ちなどで後遺障害認定を受ける場合は実通院日数が重要と言われています。

しかし、この実通院日数はあくまでも後遺障害診断書に記載する実通院日数であり、それは後遺障害診断書を作成する医療機関への実通院日数を意味します。

したがって、月に1回しか整形外科に通院していなければたとえ通院期間6ヶ月間で100日、整骨院に通院していたとしても、後遺障害診断書に記載される実通院日数は6日となります。

このような場合、後遺障害等級が認定される可能性は非常に低くなります。

後遺障害認定申請の際に、整骨院の施術明細なども添付資料として提出しますが、後遺障害診断書に記載された実通院日数があまりにも少ないとこれをカバーすることは難しいと考えられます。

後遺障害認定申請に至らないケースであれば整骨院メインの通院でも問題ない場合もありますが、治療当初の段階でどのような経過をたどるのか予想することは難しいため、むち打ちで症状が強いような被害者の方は、早めに弁護士に相談し、通院方法について意見をもらうようにしてください。

 

以上のように、柔道整復師や鍼灸師による施術やマッサージ等は、医師による治療とは異なり、その実費が全額認められない場合があります。

整骨院などに通いたい場合には、まずは医師から同意を得ることが大切です。このような手順を踏むことで、後々の裁判等で事故の加害者から施術費を回収できる可能性が高くなります。治療費を事故の加害者に対して後々請求できるのだろうかと頭を悩まして、治療に専念できないのでは元も子もありません。

当事務所にご相談いただいた場合には、治療・施術にかかった費用を相手方に請求できるかどうかをアドバイスいたします。