後遺障害(後遺症)の併合・相当・加重を弁護士に相談

もし、今回の事故以前に後遺障害が認定されていて、さらに今回の事故で後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害等級はどのように取り扱われるのでしょうか?

こういった場合、後遺障害は「併合」、「相当」、「加重」といった取り扱いがされます。簡単に言えば、併合は2つ以上の後遺障害が残った場合、相当は後遺障害等級表に定められていない後遺障害が残った場合、加重は事故前にすでに障害があった場合、となります。

それでは以下にて、後遺障害の併合・相当・加重に関する基礎知識をご紹介していきます。

併合について

併合とは、後遺障害等級認定にて基準とされている身体を部位別に10か所に分類し、さらに機能ごとに分類した35にグループ分けされた中(系列といいます)から、2つ以上の異なる後遺障害が残った場合に、併合することにより1つの等級に定めることを言います。

以下が併合の原則です。

  • 5級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い等級を3つ繰り上げる
  • 8級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い等級を2つ繰り上げる
  • 13級以上の後遺障害が2つ以上ある場合、重い等級を1つ繰り上げる
  • 14級の後遺障害が2つ以上ある場合、14級のまま

以下が併合の例外です。

系列が異なる2つ以上の後遺障害が残った場合であっても、以下の同一部位に残った場合に限り、同一の系列として取り扱われる(みなし系列)

  • 両眼球の視力・調節機能・運動・視野障害の各相互間
  • 同一上肢の機能障害と手指の欠損、機能障害
  • 同一下肢の機能障害と足指の欠損、機能障害

系列も部位も異なる複数の後遺障害であっても、以下の場合はまとめられる(組み合わせ等級)

  • 両上肢・手指の欠損または機能障害
  • 両下肢・足指の欠損または機能障害
  • 両まぶたの欠損または機能障害

例えば、1下肢をひざ関節以上で失い(第4級の5)、かつ、他の下肢をひざ関節で失った(第4級の5)場合は、併合の方法を用いることなく、「両下肢をひざ関節以上で失ったもの」(第1級の8)の等級に該当します。

その他、障害の序列を乱す場合(併合して繰り上がった等級に後遺障害が見合わない場合)、序列に従った等級認定がされることもあります。また、併合できないケースも存在しますので、ケースバイケースの対応が求められます。

相当について

後遺障害等級表に該当しない後遺障害も現実には存在しています。こういった場合は、その後遺障害の程度によって、後遺障害等級表に相当すると考えられる等級が認定されます。

たとえば、嗅覚の喪失や減退、味覚の脱失などは後遺障害であるにも関わらず、後遺障害等級表のいずれの系列にも当てはまりません。こういった場合に、相当の取り扱いがなされ、適正な等級が認定されるというわけです。

加重について

対象となる交通事故以前に、すでに後遺障害があった場合で、同一箇所にさらなる障害を負ってしまい程度が重くなることを「加重(加重障害)」と言います。なお、すでに後遺障害があった場合というのは、交通事故による後遺障害である必要はなく、事情が問われることはありません。

そして加重と取り扱われた場合は、加重後の後遺障害の保険金額の中から、すでにあった後遺障害に相当する保険金額分が控除された上、保険金が支払われるのが原則です。

たとえば、もともと後遺障害5級だった方が、交通事故によって4級の後遺障害が認定された場合、自賠責の限度額は4級が1889万円、5級が1574万円であるため、差し引きした315万円が支払われる保険金の限度額になるということです。

適正な対処ができるのは交通事故に強い専門弁護士

併合・相当・加重は、いずれも後遺障害等級認定だけでなく、実際に支払われる保険金の額にも関わる重要な問題です。しかし、専門知識が不足しているとよくわからないまま手続きが進められてしまい、納得のいく金額でないにも関わらず、その反論もできないまま終わってしまいます。

後遺障害の等級は1つ違うだけで支払われる金額に大きな差があるため、交通事故問題を専門に取り扱い、適正な対処ができる専門家への相談・依頼が最善策です。(詳しくは「後遺障害(後遺症)の等級認定・申請を弁護士に無料相談」をご参照ください)

その点、当事務所は交通事故問題に特化しており、過去にも様々なケースにて適正な保険金額を請求し、その支払いを受けてきています。すべての方に安心してお任せいただけるだけの豊富な経験と実績が当事務所にはあります。まずはご相談からお試しください。