保険会社から示談書・示談金を提示された場合【交通事故被害者の方】

保険会社から示談書を提示された後、よくわからないまま示談を進めてしまっては、本来、請求できるはずの損害賠償金を請求できないまま示談が成立してしまう恐れがあります。しかし、一般の方にとって交通事故の損害賠償請求を個人で行うのはハードルが高く、保険会社からの示談を断るだけの根拠を示すことができないケースがほとんどです。こういった場合、どのように対応するのが良いのでしょうか?

交通事故の損害賠償の基準は3つ

まず、交通事故における損害賠償には、以下の3つの基準があることを知りましょう。
適切な請求をするためには、この基準については必ず知っておかなければなりません

  1. 自賠責保険基準
  2. 任意保険基準
  3. 裁判所基準

この3つの基準の中でもっとも高いのが裁判所基準です。しかし、保険会社からの提案は、多くの場合で、裁判所基準より低い任意保険基準でなされます。任意保険基準とは、保険会社が独自に設けている損害賠償基準で、最低限の補償をする自賠責保険基準よりは高いものの、裁判所基準と比較すると低い金額になっている点に注意が必要です(3つの基準について)。

保険会社も容易に金額は上げられない

もっとも高い損害賠償金を請求するのであれば、裁判所基準を用います。しかし、保険会社としてもあまり高額な賠償金は支払いたくないと考えるのが本音です。そんな状況で、いくら裁判所基準に合わせてくれと交渉しても、なかなか応じてもらえないケースがほとんどですし、保険会社も営利企業である以上、それなりの根拠がなければ金額を上げることはできません。つまり、損害賠償金を上げたい場合は、交通事故に関する専門知識が必須ということです。場合によっては、訴訟まで検討しなければならないケースも存在するのです。

当事務所への依頼で再交渉に臨もう

上記の点からもわかるように、保険会社から一方的に提出された示談書を鵜呑みにすべきではありません。明らかに裁判所基準よりは低い金額での示談を申し出てきますし、金額交渉するにも専門知識がないことには争うこともできないのです。こういった問題に悩まされた場合は、ぜひ当事務所にご依頼ください。

当事務所であれば、法的な専門知識はもちろん、医学的な見地からも再分析が可能となっているため、裁判所基準に近い金額で交渉をまとめたケースは過去に何件もあります。保険会社とこういった交渉ができるというのは、まさに当事務所に依頼するメリットです。保険会社からの示談書に少しでも疑問を持たれたのであれば、まずは当事務所にご相談ください。