入通院慰謝料は弁護士基準と自賠責基準ではどれくらい違う?

入通院慰謝料とは、傷害慰謝料とも呼ばれ、交通事故が原因で負った傷害のため、入院・通院した場合に支払われる損害賠償金のことです。簡単に言えば、ケガに対して支払われるお金です。慰謝料というと、精神的な苦痛に対して支払われるものですが、交通事故の場合、公平化を図るため、入通院期間、実通院日数などに応じて定型化がされています。

なお、交通事故では入通院慰謝料の他に後遺障害慰謝料もあり、症状固定(これ以上は治療しても改善しないと医師が判断すること)前が入通院慰謝料、症状固定後が後遺障害慰謝料と区別しています。今回は、入通院慰謝料とその計算方法についてご説明していきます。(後遺障害慰謝料の請求に関しては「後遺障害等級認定後の慰謝料請求を弁護士に無料相談」をご参照ください。)

入通院慰謝料の計算方法は3つ

入通院慰謝料の計算方法は、自賠責・任意保険・裁判所、といった3つの基準があります。自賠責基準は、被害者に対して最低限支払われる補償で、もっとも小さい金額になります。任意保険基準は、各社独自に定めていて、加害者と保険会社との間の契約内容によっても異なります。ただ、保険会社としては支払金額を抑えたいという意識があるため、以下で説明する裁判所基準より金額は小さいです。

つまり、裁判所基準が、基準の金額としてはもっとも大きくなっております。とはいえ、どの基準がどういった計算にて算出されているのかを知っておくに越したことはありません。そこで、以下にて自賠責基準と裁判所基準について詳しく見ていきましょう。

自賠責基準について

自賠責基準(※)における入通院慰謝料は、入通院期間と実通院日数が基準となり、「1日あたり4300円」となっています。基本的には入通院期間(治療開始から終了までの日数のこと)が支払い対象になるのですが、実通院日数(実際に治療のために病院へ行った日数のこと)が少ない場合、被害者の傷害の態様等を加味して判断されます。

※自賠責保険の支払基準が改正され、令和2年4月1日以降に発生した入院慰謝料については、新基準が適用されます。令和2年4月1日以前に発生した入院慰謝料については、1日につき4200円です。

また、自賠責保険だと傷害の場合の保険金上限が120万円までなので、これ以上支払われることがないという縛りもついてしまうので注意が必要です。

裁判所基準について

裁判所基準の場合、最終的に判断するのは訴訟を担当した裁判官が下します。訴訟では様々な事情が鑑みられますが、基本的には、この裁判所基準が法律上請求可能な適正金額になります。一般的には自賠責基準はもちろん、任意保険基準よりも高額が認められるケースが多いです。

具体的には、損害賠償額算定基準(いわゆる「赤本」)によると、30日を「1月」と計算し、期間と金額に応じて「入通院慰謝料「別表Ⅰ」」を基準に計算が行われます。日数に端数が出る場合は、日割り計算が適用されますが、実通院日数が少ない場合は、通院期間が修正されるケースもあると覚えておきましょう。

いずれにせよ、「別表Ⅰ」は基準の1つでしかありませんので、傷害の部位、程度だけでなく、加害者側の態度など、様々な事情を含めて請求する金額を算定することになります。

訴訟は交通事故を専門的に扱う弁護に相談を

上記のように、入通院慰謝料においてもっとも高い金額となるのは、ほとんどの場合で裁判所基準です。仮に、一般の方が裁判所基準を適用させようとすれば、実際に訴訟を提起する必要があります。

しかし、一般の方が裁判を最後まで乗り切るのは非常に手間がかかりますし(専門用語の理解や平日の日中に裁判所へ足を運ばなければならないなど)、なにより、有利に展開するには法的な専門知識が必須となります。

もし、納得のいく入通院慰謝料の支払いを求めたいのであれば、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所であれば、法的見地はもちろん、医学的見地からも主張を展開できるため、裁判の主導を握って弁論を進めていくことが可能です。