過失相殺とは?減額となる過失とは?

交通事故は、必ずしも加害者だけに事故の原因があるわけではありません。そこで、当事者間に不公平が生じないよう、民法にて定める「過失相殺」という制度にて調整しています。

ここでいう過失というのは、交通事故発生時にどれだけ不注意があったかということです。過失はなにも加害者側だけに言えることではなく、被害者側の不注意で交通事故が起きることもあるのです。

そして過失相殺があった場合、支払われる損害賠償の額を、被害者側の過失に応じて差し引くことで、当事者間の不公平を調整しています。

過失相殺の例

たとえば、被害を受けることになる歩行者が、数メートル先に横断歩道があるにも関わらず、車道を無理やり横断しようとした結果、交通事故が起きてしまった場合、横断歩道を利用しなかった被害者側にも責任があると言わざるを得ません。

そして、このケースの損害賠償金が100万円だったとした場合、加害者の過失が8割、被害者の過失が2割と判断されると、被害者が請求できる損害賠償額は過失相殺によって80万円になってしまうということです。

被害者側の過失について

なお、被害者側の過失が考慮されるためには、被害者に事理弁識能力が備わってなければなりません。これは、ある物事の実態や結果について理解でき、そして自ら意思表示ができる能力のことです。

簡単に言えば、物事の善し悪しの判断のことで、5~6歳程度の子どもであれば、すでにこうした能力は持ち合わせていると言えます。しかし、2~3歳程度の幼児となると、横断歩道を利用しなかったことが危険であると判断するには幼すぎます。

こういった場合は、本来監督すべき親権者の監督義務違反を理由に過失相殺されることもあるため注意が必要です。被害者側の過失については、様々なケースがあるため、その事案ごとの判断が求められます。(過失割合に納得がいかない方は「交通事故の過失割合に納得できない方は弁護士に相談」をご参照ください。)

加害者側の「著しい過失」「重過失」による過失割合の修正

次に、加害者側の過失の程度により、基本の過失割合を修正することになる「著しい過失」「重過失」についても理解しておきましょう。

「著しい過失」とは、事故態様ごとに通常想定されている過失の程度を超えるような過失をいいます。例えば、「わき見運転等の著しい前方不注意」「著しいハンドル・ブレーキ操作不適切」「酒気帯び運転」などが「著しい過失」に該当します。

他方で、「重過失」とは、「著しい過失」よりも更に重い、わざとやったに等しい重大な過失をいいます。例えば、「居眠り運転」「無免許運転」「酒酔い運転(酒気帯びより酩酊の程度が大きいもの)」などが該当します。こうした「著しい過失」「重過失」があった場合、加害者側の過失割合が基本の過失割合よりも増加することになります。