後遺障害の逸失利益を計算して適正な慰謝料を受け取る

今回は、後遺障害の逸失利益の計算方法についてご説明していきます。そもそも後遺障害の逸失利益とはどんなものかというと、交通事故が原因で後遺障害を負ってしまったため、得ることができなくなってしまった利益のことです。

たとえば、もともとタクシーの運転手だったにも関わらず、後遺障害が原因で運転ができなくなってしまったとなれば、本来、タクシーの運転手として得ていた収入と、後遺障害を負った後に出来る仕事で得られる収入との、差額分が後遺障害の逸失利益になるというわけです。では、この差額分はどのようにして計算していくのでしょうか?

後遺障害の逸失利益の計算式

逸失利益を求める場合、求めるために出てくるすべての数字が、現実の数字から成り立っているわけではありません。というのも、将来どれだけの収入を得るかは人それぞれで、想像の範疇を超えることはないのです。

そこで、逸失利益を求めるために客観的な指標として用いられるのが、「基礎収入(1年あたり)×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(もしくはホフマン係数)」といった計算式です。

基礎収入とは

後遺障害の逸失利益を計算するにあたって重要なのは、基礎収入をどのように算出するかです。一般に、サラリーマンや公務員であれば、収入の変動も小さく算出自体も容易ですが、収入の変動が大きい個人事業主などは、基礎収入の算出の問題が出てきます。

また、学生や専業主婦なども、交通事故時に収入がなかったとしても、逸失利益は認められます。ここでは、賃金センサスの平均賃金を基準にすることが多くなっています。

労働能力喪失率、労働能力喪失期間とは

労働能力喪失率とは、後遺障害によって失った労働能力の割合のことで、この割合は後遺障害の等級に対応する自賠責保険の支払い基準表から算定されます。

労働能力喪失期間とは、後遺障害によって労働能力を喪失する期間のことですが、後遺障害とは一生涯残る障害のことなので、原則として死亡事故の場合と同様の(稼働可能期間を用いる)取り扱いがされます。

ライプニッツ係数(ホフマン係数)とは

ライプニッツ係数やホフマン係数というのは、中間利息控除をするために用いられます。中間利息控除とは、逸失利益の支払いを一括で受けることによって生じる受取人側の利益(将来の利息による増額分)を控除することです。

一時的に多額の現金を得れば、将来的にその資金を運用して増やすことも出来てしまうため、これによる不公平なくす取り扱いがされています。

後遺障害の逸失利益については当事務所へご相談を

任意保険会社が算出した後遺障害の逸失利益の中には納得のいかない計算結果を出されてしまうこともあります。

そういった場合、任意保険会社との交渉だけで金額を上乗せするのは困難を極めるため、最終的には裁判による解決を図るしかありません。裁判であれば、様々な事情をかんがみた上で、審理されるというメリットがあるのです。

とはいえ、一般の方にとって任意保険会社との交渉も、裁判手続きも決して容易なこととは言えません。こういった場合は、交通事故問題に注力している当事務所にぜひご依頼ください。

当事務所であれば、医学と法律2つの見地から、適正な金額を請求するお手伝いが可能です。もちろん経験豊富な弁護士が対応しますので、ご安心いただけると確信しております。