症状固定と後遺障害等級認定(事前認定・被害者請求)に関して

交通事故で受傷したことにより後遺障害が身体に残ってしまうことがあります。こういった場合、そのままにしていては適正な損害賠償金を受け取ることはできません。順序に則って手続きを進めていく必要があるのです。

そこで今回は、後遺障害の損害賠償請求の際に必要となる、症状固定と後遺障害等級認定に関して詳しくご説明していきます。

事故から症状固定まで

症状固定というのは、これ以上治療しても改善が見込まれない状態になったことを指しています。症状固定に至るまでは、通院や入院時に必要な検査等を行い、医師にしっかりと診断してもらわなければなりません。

途中、保険会社から治療費打ち切りの要請がある場合もありますが、原則として症状固定後の治療費を加害者に請求することはできませんので、医師が症状固定だと判断するまでは、慎重な対応をすることをおすすめします。

場合によっては、弁護士に間に入ってもらうなどし、症状固定までの医療費をどうするか等、必要なアドバイスをもらってください。まだ治療の効果がある段階で、無理に症状固定にする必要は一切ありません。保険会社の対応などに疑問がある方は、まず当事務所にご連絡ください。)

後遺障害診断書を作成してもらう

症状がわかるカルテを書いてもらう

医師が症状固定と判断したら、必要な検査を受けた後、後遺障害診断書を作成してもらってください。この後遺障害診断書は後に行う後遺障害等級認定において非常に重要な材料になるため、不備がないように記載してもらうよう心がけなければありません。

特に、後遺障害等級認定は、原則、一定の基準にて行われるため、いかにその基準を押さえた後遺障害診断書を作成してもらえるかが重要になってきます。記載漏れや曖昧な記載があると、等級認定にそのまま影響するとよく覚えておきましょう。

等級認定の手続きは事前認定と被害者請求

後遺障害の等級認定は、「事前認定」と「被害者請求」という2つの方法があります。事前認定は、相手方保険会社が主導的に進めてもらえるため、被害者側の負担が少ないというメリットがあるものの、提出書面のチェックなどを行うことができないデメリットがあります。

一方で、被害者請求の場合、手続きの手間はかかるものの、提出書類をしっかりとチェックできるため、うまく利用すれば一切不備のない申請を行うことができます。もちろん、当事務所にご相談いただければ、提出書類のチェックは弁護士も関わることができるため、適正な等級認定を受けられる可能性が非常に高くなります。(後遺障害等級の申請・認定の当事務所の取り組みは「後遺障害(後遺症)の等級認定・申請を弁護士に無料相談」をご参照ください。)

後遺障害等級認定獲得に向けた当事務所の対応について

大阪A&M法律事務所に依頼するメリット

当事務所では、事前認定で問題がないと確実にいえるもの以外は基本的に被害者請求でやります。というのも、当事務所は必要に応じて依頼者の方にカルテを取得していただき、利用できるものはくまなく資料として添付し、やれることはすべてやるという方針のもと等級認定に臨んでいます。

しかし、弁護士に依頼するということは、それだけ費用負担しなければなりません。費用を心配されている方が多いのは事実です。ただ、等級認定は1つでも等級が上がるだけで金額に何百万と差がつくこともあります。

当事務所と共にやれることをきちっとおこない、適切な等級取得できるよう手続きを進めていきましょう。