死亡事故の逸失利益の計算方法 適正な慰謝料を受け取るために

今回は、死亡事故の逸失利益の計算方法についてご説明していきます。死亡事故の逸失利益とは、死亡によって得られなくなった(喪失した)収入のことです。交通事故によって死亡してしまえば、被害者自身はすべてを失うことからも、多大な被害をこうむります。

これに対し被害者の家族(相続人)は、加害者に逸失利益の請求が可能となっています。では、この死亡事故の逸失利益はどのように計算するのでしょうか?

死亡事故の逸失利益の計算式

もし、被害者が生存していたとしても、将来に渡って得たであろう収入は容易に求めることはできません。そこで、客観的な指標として、死亡事故の逸失利益を求める計算式が用いられます。死亡事故の逸失利益は、「基礎収入(1年あたり)×(1-生活費控除率)×稼働可能期間に対応するライプニッツ係数(もしくはホフマン係数)」という計算式で求めるのが通常です。

基礎収入とは

基礎収入をどのように算出するかについては、いくつかの問題があります。たとえば、年あたりの収入の変動が小さい会社員や公務員であれば単純に予測可能ですが、個人事業主となれば、確定申告額や帳簿などから平均額を算出する方法が一般的ではありますが、どのように基礎収入を算出するのかという問題が生じます。

また、子どもや専業主婦、年金受給者などの場合は、生前に収入自体はなかったとしても、賃金センサスの平均賃金を基準にするなどして、逸失利益は認められています。

職業別の基礎収入の考え方は次のとおりです。

①給与所得者

事故前年分の源泉徴収票や課税証明書に記載の金額を基礎収入として算定します。その基礎収入から被害者本人の生活費として一定割合(生活費控除率)を差し引いて、就労可能年数に応じたライプニッツ係数を乗じて逸失利益を算定します。

生活控除率は一律に決まるわけではありませんが、原則として一家の支柱及び女性は30~40%、その他は50%とされます。

概ね30歳以下の若年者の場合、まだ給与が低くそれを基礎に将来にわたっての基礎収入とすることが適切ではないことがあります。

そこで、若年者の現実の収入額が賃金センサスの学歴計・全年齢平均賃金を下回る場合であっても、将来的に障害を通じて学歴計・全年齢平均賃金を得られる蓋然性があると認められる場合には、それを基礎収入とすることもできます。

死亡逸失利益の計算例

  • 収入:500万円
  • 死亡時の年齢:35歳(専業主婦の妻と子供がいる一家の支柱のため生活費控除率30%)
  • 就労可能年数:32年
  • ライプニッツ係数(法定利率3%):20.3887
  • あてはめ:500万円×(1-30%)×20.3887=7136万0450円

②自営業者

事故前年分の確定申告書に記載された収入額が基礎とされますが、年度によって収入の変動が激しい場合は数年分の確定申告書を検討することもあります。

青色申告特別控除額は現実には支出していない金額なのでこの額を基礎収入額に加算することができます。

税金対策などで実際の収入額と確定申告上の収入額に乖離がある場合も想定されますが、基本的には確定申告書に記載の額が基礎収入となります。

③役員

労務提供の対価としての部分は認められますが、利益配当の部分については認められません。

④家事従事者(主婦、主夫)

男性であれ女性であれ、賃金センサスの学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎とします。

共働き家庭やシングルマザー・シングルファザーのように有職者で家事労働にも従事している場合、実収入額が学歴計・女性全年齢平均賃金を上回っている時にはその金額を基礎としますが、下回っている時には学歴計・女性全年齢平均賃金を基礎収入とすることもできます。

⑤幼児、生徒、学生

将来どのような職業についていくらの収入があったはずか不確実であるという問題があります。

原則として学歴計・全年齢平均賃金を基礎としますが、大学生または大学進学の蓋然性があるものは、大学卒・全年齢平均賃金を基礎とします。

⑥無職者(④、⑤除く)

本人の年齢、職歴、勤労能力及び勤労意欲等から、就職の蓋然性がある場合に限り逸失利益を認めることができます。

その際の基礎収入は年齢や失業前の実収入額などを参考にします。

生活費控除とは

死亡事故の場合、後遺障害などとは違って生活費がかかることがありません。そこで、後遺障害の逸失利益の計算の場合には用いられない生活費控除がなされます。とはいえ、1年間の生活費は人それぞれであり、こちらも単純に予測することができないため、客観的な指標として、生活費控除率の基準(いわゆる赤本の基準など)が定められています。

稼働可能期間とは

稼働可能期間とは、亡くなった方が将来的にどの程度の期間、稼働が可能だったか?というものです。原則的に、始期は亡くなった年齢、終期は67歳までとされています。つまり、40歳のときに交通事故で死亡したのであれば、27年間が稼働可能期間になります。ただし、亡くなった方が高齢だった場合、67歳までの年数か、平均余命の2分の1のいずれかで長い方が終期として取り扱われるのが一般的です。また、亡くなった方が幼児、児童や学生だった場合、18歳が始期(大学卒業を前提とする場合は22歳)となります。

ライプニッツ係数(ホフマン係数)とは

ライプニッツ係数やホフマン係数というのは、中間利息控除のために用いられます。中間利息控除とは、逸失利益の支払いを一括で受けた場合に生じる、受取人側の将来に渡って生じる利益を控除することです。簡単に言えば、一括で多額の現金を得た場合、それを運用することで資金を増やすことも可能です。それでは支払った側に不公平が生じるため、ライプニッツ係数などを用いて、中間利息控除を行い公平に取り扱っているというわけです。

死亡事故の逸失利益については当事務所にご相談を

上記では具体的な数字までは用いていませんが、死亡事故の逸失利益は亡くなったときの収入状況や年齢などによっても異なり、まさにケースバイケースです。

また、場合によっては裁判にまで発展する可能性も含んでおりますし、弁護士が交渉するか否かで受け取る金額が大きく変わることも少なくありませんので、一度、専門家に意見を求める価値があります。

そこで、より具体的な計算を知りたい場合は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所であれば、原則的に1時間の相談は無料で行っており、どなたでも安心してご利用できる仕組みになっています。