交通事故の後遺障害(後遺症)等級、非該当に納得できない

後遺障害等級認定をすでに受けているものの、その結果に納得がいっていない場合や疑問がある場合、または、非該当になってしまった場合は、どのようにすれば良いのでしょうか?こういった場合、異議申し立てという手続きを取ることができます。

しかし、現実に一度目の結果が覆るケースはそれほど多くはありません。自賠責保険の認定した等級と実際の症状とに違いが生じているなど、なにかしら理由がなければ結果は覆りませんし、新しい診断書が必要になる場合も少なくありません。

異議申し立てには専門的な反論資料が必要

後遺障害の等級認定は、症状固定後に主治医の作成した後遺障害診断書やレントゲン、MRIなどの画像等に基づいて、自賠責保険の調査事務所で行われますが、その結果に納得がいかない場合には、再度認定をやり直すように、異議申立をすることができます。その場合は、自賠責保険の調査事務所ではなく、より慎重な判断をするために、専門家で構成される損害保険料率算出機構内に設置されている後遺障害審査会にて審査がなされます。

しかしながら、単に納得がいかないということだけで異議申立を行っても、同じ資料を提出するだけでは、認定結果が変わることはほぼありません。異議申立で認定結果を適切な等級に変更してもらうためには、後遺障害審査会のメンバーが、納得するだけの資料を収集し、提出する必要があります。

例えば、より詳しい診断書や、不足していた画像、被害者自身の陳述書などの提出が考えられます。大阪A&M法律事務所では、異議申立ではなく、初回認定で納得の得られる結果を得られるよう十分な資料の提出をサポートしておりますが、異議申立からご依頼を受けた場合にも、代表弁護士が整形外科医でもあるという強みを活かし、医学的な知見も踏まえた資料の提出のお手伝いを致します。

中でも、大阪A&M法律事務所では、代表弁護士以外の弁護士も交通事故被害者の案件を多数経験していることもあり、カルテの分析等にも力を入れており、異議申立の際に、カルテの提出等もサポートしております。

現実に曖昧に認定されて非該当になることも

後遺障害の等級の認定を申請しても曖昧に認定されて非該当になってしまうことがあります。特に後遺障害等級12級12号や14級7号という神経障害のところは基準がすごく曖昧で、正しい判断がされないまま低い等級が認定されたり、非該当にされてしまったりといったことがあります。

こういった場合は、当然、異議申し立てをし、結果を覆してもらわなければなりません。納得いかない、疑問があるといった場合も、異議申し立てをする価値が十分にあるケースも存在します。そのままにしてしまうのではなく、ぜひ一度、当事務所にご連絡ください。

結果が覆る具体例について

では、具体的に結果が覆る場合というのは、どういったケースがあるのでしょうか?

たとえば、むち打ちで非該当とされてしまった場合を考えてみます。むち打ちの14級の場合、画像的な裏付けや客観的な根拠はないもののいまだに痛みがあるなど、一貫して症状を訴えている点を証明するのが大切です(むち打ちに関しては「むち打ちの後遺障害(後遺症)認定を弁護士に相談」をご参照ください)。

しかし、医師との意思疎通がうまくいってない場合、診断書にそういった記載をしてもらえていないことがあるのです。となれば、実際の症状との間に違いが生じていますので、いかに一貫して痛みを訴えてきたのかという点をきちんと見せることで、結果が覆る例も多く存在しています。

後遺障害等級認定の異議申し立ては当事務所にお任せください

思うような結果がでないと、ただ納得できないといった理由だけで異議申し立てを検討される方もいますが、その前に、なぜ結果がでなかったのかを分析し、覆せるだけの準備をしなければなりません。

当事務所では、カルテをとことん読み込むことで、利用できるものはすべて資料としてつけて出すところまでやります。等級認定の結果を覆すには、審査する人にとってわかりやすい資料を作成し、提出できるかどうかというのは非常に大切です。

こうした努力の結果、当事務所では、通常覆ることが困難な等級認定を、最初の弁護士から変わって非該当から等級を獲得できたケース、上位等級を取得したケースについて多くの実績があります。

これは、丁寧な資料作成と、結果を覆せる理由を見抜けるだけの豊富な実務経験があるからこそ、といえます。こうした理由からも、異議申立てをご検討されている方は、ぜひ、当事務所にお任せください。