交通事故の示談について(2)~示談書の中身~

交通事故の被害者が加害者側と示談するときは、後々のトラブルを避けるためにも示談の内容を書面で形にすることが望ましく、一般的に、示談書や合意書、免責証書などといった形の書面を取り交わして示談を成立させることが多いです。

加害者側から用意された書面に判をつけば良いかといえばそうではありません。一旦、示談書等に署名・捺印をすると、その内容を覆すことは基本的にはできません。したがいまして、特に、症状固定後も治療を継続する必要がある場合など、示談内容が複雑な場合は慎重な確認が必要です。

また、示談内容の確認すべき点としては、ご自分が被った損害額を把握することが必要でしょう。

今はインターネット上の情報等からもおおよその額を把握することは可能です。

たとえば、後遺障害等級認定が8級なら後遺障害慰謝料の金額は830万円、後遺障害の等級認定が14級なら後遺障害慰謝料は110万円などとなる、などといった情報を、スマートフォンで容易に調べることもできます。

しかし、こういった情報は一般論ですし、後遺障害慰謝料ひとつにしても、被害者の職業や交通事故の態様など個々の事情により、増減される可能性があります。

後遺障害慰謝料の項目についても個別事情を考慮し、全体の損害額を算定することになります。

このため、示談内容の確認は交通事故に詳しい弁護士などの専門家に相談しながら行った方がより良いでしょう。