後遺障害等級認定

交通事故における後遺障害等級認定とは、症状固定の段階で残存した後遺症の程度に関する認定のことをさします。

後遺症の程度は等級ごとに区分されており、自動車損害賠償保障法施行令別表をはじめとする等級表に記されています。ちなみに、左記別表には当てはまらない後遺症であっても、各等級の後遺障害に相当すると判断されるとその等級で後遺障害の認定がされます。

 なお、等級認定は、残存したすべての後遺症をひっくるめ1つの後遺症として認定されるものではありません

たとえば、交通事故によって手首がうまく曲げられなくなったこと、食事をするときに噛んで飲み込むことが難しくなってしまったことが後遺症として残ると、それぞれ別個のものとして等級認定がされます。

 また、いくつか後遺障害が残り、複数の等級認定された際に、規定に従って等級が併合され、全体としての等級が上がることがあります。たとえば、12級の後遺障害等級認定が2つされると、併合11級となります。

 このように、等級認定の仕組みは少し複雑ですが、交通事故の被害者の方が、残存した後遺症に応じた適切な等級認定を受けることは、適切妥当な損害賠償を受ける上で重要となります。

詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。