素因減額

今回は交通事故における素因減額について説明致します。

1 素因減額の意義 

素因減額とは、被害者が交通事故の前から有していた心因的な要因や身体的な要因が、損害の発生、拡大に影響を及ぼしたときに、その被害者の要因を斟酌し加害者の責任を事故への寄与度に応じて減額するというものです。

2 素因減額の判断要素 

素因減額について、裁判例では、「加害者は被害者のあるがままを受け入れなければならない」として、原則、素因減額を認めません。もっとも、損害の公平な分担という観点に照らし、素因減額が認められる場合があります。
まず、心因的素因に関しては、被害者の診療態度について非難可能性がある場合、医師の意見として被害者に対して「精神科の治療を要する」との指摘がなされた場合、被害者に明確に精神症状の発症が認められる場合には、素因減額が認められる可能性があります。
次に、身体的素因に関しては、その素因が身体的特徴を超えて、医学的に「疾患」といえる場合に、素因減額が認められます。例えば、被害者の方が、もともと首が長い場合に、このことが頸椎捻挫の発症に影響を与えたとしても、それは身体的特徴の範囲内であり、素因減額は認められません。一方で、被害者の方が、もともと脊柱管狭窄症を患っている場合に、このことが頸椎症状の発生に影響を与えたとすれば、脊柱管狭窄症は「疾患」であり、素因減額が認められる可能性が高いです。

3 最後に

被害者の方が、相手方から素因減額を主張された場合には、どういった対応をすればよいかわからない場合が多いと思います。当事務所にご依頼いただければ、相手方から素因減額を主張された場合でも、適切な反論を行い、適正な損害額を算出します。 

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。