交通事故における素因減額について

交通事故の被害者の方の①交通事故前からの精神的な状態②交通事故前からの身体的要素が、その交通事故による損害の拡大に影響を及ぼしたと考えられるなどとして、加害者側保険会社などから、「素因減額」が主張される場合があります。

素因減額とは、上記の様に被害者の方の①交通事故前からの精神的な状態や②交通事故前からの身体的要素が、その交通事故による損害に影響を及ぼしたと認められる場合、その影響の程度に応じて損害賠償額を減額するというものです。

 そもそも、加害者は被害者のあるがままを受け入れなければならないとするのが原則ではありますが、損害の公平な分担という観点に照らし、素因減額は認められます。

 裁判例をみてみると、心因的なものについては、医師から精神科の治療が必要であると指摘されたり、明確に精神的な病気が発症していたりするときには、減額が肯定されることがあります。

また、身体的なものであれば、それが医学的な疾患に当たるのか、あくまで身体的な特徴にとどまるのかが、一つの基準となります。たとえば首が長いことが頚椎捻挫の発症に影響を与えたとしても、それは身体的特徴の範囲内であり、素因減額はされませんが、もともと頚椎の脊柱管狭窄症があったことが神経症状の出現に影響を与えたというような場合には、素因減額が肯定される傾向にあります。

 このように、素因減額は損害公平な分担という観点から認められるもので、多数の先例はあるものの、認められるか否か、認められるとしてもその割合をどうするか、ということは、個別の事情ごとに慎重な判断を要します。

加害者側からの主張に疑問をお持ちの方は、おひとりで悩まず、一度、交通事故に詳しい弁護士のアドバイスを受けてみられてはいかがでしょうか。