上肢の後遺障害(後遺症)

交通事故による上肢の怪我としては、骨折や神経損傷が多いです。特に、神経損傷については、手や指の怪我をしただけなのに、上肢全体に疼痛や腫脹などの症状が出現するCRPS(RSD)ことが、稀にあります。CRPS(RSD)のような症状が出現すると、交通事故被害者の方は、大変辛い思いをしますが、これらの疾患は、診断が難しく、後遺障害等級認定において否定されることも少なくありません。また、上肢にしびれや痛みなどの症状がでていても、原因が頸椎にあることもありますが、その際は、頚部の障害ととらえることになります。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応します。

上肢に関する後遺障害等級

通常、上肢について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。

上肢の欠損障害

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1 上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1 上肢を手関節以上で失ったもの

上肢の機能障害

1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1 上肢の 3 大関節中の 2 関節の用を廃したもの
8級6号 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の用を廃したもの
10級10号 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1 上肢の 3 大関節中の 1 関節の機能に障害を残すもの

上肢の変形障害(上腕骨又は前腕骨)

7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

上肢の醜状障害

14級4号 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

手指に関する後遺障害等級

通常、手指について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。

手指の欠損障害

3 級 5 号 両手の手指の全部を失ったもの
6 級 8 号 1 手の 5 の手指又は親指を含み 4 の手指を失ったもの
7 級 6 号 1 手の親指を含み 3 の手指を失ったもの又は親指以外の 4 の手指を失ったもの
8 級 3 号 1 手の親指を含み 2 の手指を失ったもの又は親指以外の 3 の手指を失ったもの
9 級 12 号 1 手の親指又は親指以外の 2 の手指を失ったもの
11 級 8 号 1 手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの
12 級 9 号 1 手の小指を失ったもの
13 級 7 号 1 手の親指の指骨の一部を失ったもの
14 級 6 号 1 手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

手指の機能障害

4 級 6 号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 級 7 号 1 手の 5 の手指又は親指を含み 4 の手指の用を廃したもの
8 級 4 号 1 手の親指を含み 3 の手指の用を廃したもの又は親指以外の 4 の手指の用を廃したもの
9 級 13 号 1 手の親指を含み 2 の手指の用を廃したもの又は親指以外の 3 の手指の用を廃したもの
10 級 7 号 1 手の親指又は親指以外の 2 の手指の用を廃したもの
12 級 10 号 1 手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの
13 級 6 号 1 手の小指の用を廃したもの
14 級 7 号 1 手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することが出来なくなったもの