神経系統の機能又は精神の後遺障害

交通事故の被害者の訴えの中でも最も多いのが、頸椎捻挫(いわゆるむちうち)、腰椎捻挫です。多くの交通事故被害者の方は、数ヶ月程度の治療で、症状がなくなるのですが、中には、長期化し、しびれや痛みといった症状がなかなか改善しない方も一定程度いらっしゃいます。加害者の任意保険会社は、治療期間が長くなってくると、治療費の一括払いを中止したり、症状固定を促してくることがありますが、治療の継続については主治医とよく相談し、医学的な見地から判断することが重要です。症状固定となった後は、後遺障害等級認定をすることになりますが、頸椎捻挫では、非該当となることも少なくなく、交通事故後早期から、後遺障害等級認定に詳しい弁護士に相談し、万が一症状が残ったときに備え、適切な対策を準備しておくことが重要です。当法律事務所では、このような事故直後からの無料相談も受けつけております。

また、交通事故による神経系統の疾患としては、脳が損傷したことによる高次脳機能障害や脊髄損傷などが問題となります。高次脳機能傷害や脊髄損傷のような、重度の後遺障害を負ってしまうと、交通事故被害者ご本人が大変なだけでなく、ご家族の介護の負担など、被害者及びご家族への影響は計り知れません。ですので、高次脳機能障害や脊髄損傷の様な重度の障害を負った場合には、適切な後遺障害等級認定を受け、適切な賠償を受けることが不可欠ですが、こういった重度の後遺障害の事案は、経験のある弁護士は限られますので、医学的な知識もあり、経験豊富な弁護士に相談することが重要です。当法律事務所では、医師資格を有し交通事故案件の経験豊富な代表弁護士と、大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故案件の経験豊富な女性弁護士で対応をします。

神経系統の機能又は精神に関する後遺障害等級

通常、神経系統の機能又は精神の障害について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。

1級1号 神経系統の機能は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの