自転車事故の過失割合について

最近、電車の通勤・通学ラッシュや車の渋滞を避けるため、自転車での通勤・通学をしている方をよく見かけます。自転車での通勤・通学は、運動不足を解消するというメリットもあるため、健康志向が高まる中、今後も増えていくと予想されます。

しかし、街中で自転車での通勤・通学が増えれば、当然交通事故に巻き込まれる可能性も高まります。

そこで今回は自転車同士の事故に巻き込まれた場合の過失割合を紹介し、自転車に乗る際の注意点を示したいと思います。

過去の裁判例

名古屋地判平成20年2月29日(交民41巻1号245頁)

Xは、信号機による交通整理が行われていない左右の見通しの悪い交差点に向かって南北道路の西側歩道を自転車で北上していたところ、自転車にて同交差点の西側から右折してきたYと衝突した。

同交差点の東西の通りは西方向から交差点に向かって下り坂であり、Yは、下り坂をブレーキをかけながら走行し、右折直前もブレーキを強めたが、同交差点の南方向からくる車両の有無、動静を確認することなく右折し、右折後約5メートル南の地点でXと衝突した。

なお、Yは右折後、Xに気づき急制動の措置をとり、ハンドルを左に転把していたが、Xは右手に日傘をもって自転車を運転し、Yとの衝突直前にYに気づくも、特に急制動の措置は取らなかった(名古屋地判平成20年2月29日(交民41巻1号245頁))。

過失割合はどのように判断されたのか?

  • X対Y=0対100

なぜこのような過失割合の判断となったのか?

  • Yは、本件交差点を右折するにあたって、コンクリート壁に遮られて右方の見通しが不良であったのだから、本件交差点手前で徐行ないし一時停止をして、右方から来る車両の有無、動静に注意し、安全を確認してから右折進行すべきであった
  • 本件事故態様は、Xにとっては、同交差点に差し掛かる以前において、突然、Yの自転車が出現し、Xの自転車に向けて走行してきたものであり、Xにとっての回避可能性はない
  • Xが、両手でハンドルを把持していたとしても、本件事故態様の下では、Xにとって本件事故及びこれによる損害の発生は避けられなかった

本件に対する総括

上記裁判例は、あくまで一例で、Xは片手運転をしており、道路交通法70条の安全運転義務違反として、過失相殺の対象となるケースもあります。したがって、片手運転が全て過失相殺の対象にならないわけではない点に注意が必要です。

しかし、見通しの悪い交差点を左折ないし右折する際に、左折先あるいは右折先を通行していた相手方にとって突然左折車ないし右折車が目の前に現れるという場面は往々にして存在し、そのような場面はたとえ相手方が片手運転をしていたとしても、本件のようにこの点について相手の過失が認定されないこともあり得ます。

それゆえ、見通しの悪い交差点を通行する際は、日ごろから徐行ないし一時停止を心掛け、事故を防止することが必要であるといえます。

東京地判平成22年9月14日(交民43巻5号1198頁)

上記のような交通整理の行われていない住宅街の交差点において、夜間、Xが南北の通りを自転車にて北上し、Yは同じく自転車にて東西の通りを西進していた。

そしてXYは交差点の○×地点において衝突した。交差点へはXの先入が認められるが交差点に入る際に減速はせず、Yは減速し交差点に進入した。

当時Xは71歳、Yは12歳であった(東京地判平成22年9月14日(交民43巻5号1198頁))。

過失割合はどのように判断されたのか?

  • X対Y=40対60

なぜこのような過失割合の判断となったのか?

  • Yは交差点に進入する際、減速したのみで交差道路の交通状況に関する確認を十分に行っていない。
  • Xが、本件交差点手前で右方を見たところ人影等も見えなかったので本件交差点に進入したといっても、本件衝突状況からすれば、当然、Yが本件交差点に近づきつつあったはずであり、これを見落としたXは、交差道路の交通状況の確認が十分であるということはできない。
  • Xは71歳とやや高齢、Yは12歳と極めて若年である。
  • Xは減速をせずに左方から侵入し、交差点に先入している。
  • 夜間に発生した事故である。

本件に対する総括

今回の事案は、夜間の交差点での出会いがしらの事故ですが、自転車も軽車両であり道路交通法による交通規制を受け、交差点侵入時には減速義務があり、左方優先のルールも適用されます。

もっとも、自動車と異なり、免許制度がなく、自転車の運転者は必ずしも道路交通法に精通しているわけではないため、左方優先のルールを知らなくても強ち不合理とも言い切れません。

また、自転車は自動車と異なり比較的低速であり、ハンドルの操作も容易であるため、左から進行してきた自転車が衝突回避行動をとることも比較的容易と言えます。

したがって、自動車と比べて左方走行車両を優先させる必要性が低く、衝突回避義務を重く課したとしても、不合理とは言えません。上記裁判例における考慮事情②はこの点を明確に示しているものと言えます。

今回の事例では、左方自転車が交差点に先入していたため、右方自転車の過失割合に20%の差が生じていますが、自動車同士の衝突に比べて、左方車両の過失が重く評価されているものと考えられます。

一般的にも法律上も、自動車については左方優先とされていますが、自転車では左方優先が当然に適用されるわけではないため、信号等による交通整理が行われていない交差点を走行されるときは、くれぐれも注意して自転車を運転するべきと言えます。

大阪地判平成30年11月16日(自保2038号138頁)

線路下のトンネル出入口付近で見通しが良くなく、道路の道幅が約2メートルと狭い自転車専用道路(本件道路)において、原告(X)は、自転車によって相当程度の速度を保ったままトンネルに進入して北上し、そのままトンネル出口に差し掛かったところ、当該道路の中央線付近を南に向かって進行していた被告(Y)が運転する自転車と衝突した(本件事故)。(大阪地判平成30年11月16日(自保2038号138頁))。

過失割合はどのように判断されたのか?

  •  X対Y=40対60

なぜこのような過失割合の判断となったのか?

  • Yは、道路中央から左の部分を通行した上で、前方を注視し、道路状況に応じてハンドル、ブレーキ等を適切に操作して、対向する自転車と衝突しないように運転すべき注意義務を負っていたが、これを怠り、前方の見通しが必ずしもよくないにもかかわらず、本件道路中央よりやや右寄りを走行させた。
  • Xは、本件道路は幅が狭く、対向車と衝突する危険性が高く、前方を注視し。前方の見通しが悪い場合は、適宜速度を調整するなどして、対向車を発見した場合にはこれを回避すべきであったにもかかわらず、相当程度の速度を保ったまま本件トンネルに進入し、被告を発見したのちも回避措置が遅れ事故につながった。
  • 本件道路は道幅が狭く、対向車との衝突の危険性が大きい。
  • 自転車においては、その速度からして一般的に回避が容易であること。
  • 自転車では左側通行について必ずしも徹底されておらず、中央部分をはみ出したことを大きく評価するべきでないこと。
  • Xの速度が速かったことが事故の損害を拡大させたこと。

本件に対する総括

上記事故は、線路下の道幅の狭い見通しの悪いトンネルの出入口付近での自転車同士の衝突事故ですが、自転車も道路交通法上左側通行となっていることから、中央線より右側寄りを走行していた被告は、いわば逆走状態であり、自動車同士の事故であれば原告の過失は通常存在しないとの判断される事案と言えます。

しかし、自転車同士の場合は、自転車が左側通行であることは、平成25年の道路交通法の改正で規定されたものであり、上記事故が平成26年に発生したものであって、左側通行が徹底されていないことを理由として、逆走であることは大きく考慮されておらす、自転車は回避可能性が高いことを理由として上記のような判断となっています。

現在道路交通法の改正から6年以上が経過していることから、現在同様の判断が出されるかは分かりませんが、自転車が自動車に比べて速度も遅く、減速も容易であり、回避可能性が高い点を考慮に入れると、狭い道路を走行する際は、減速等をするなど注意深く走行する必要があると思われます。

大阪地判平成29年2月7日(自保2000号102頁)

事故現場は、南北に通じる歩車道(自転車走行可能)の区別のある道路(以下「南北道路」といいます。)に西から東へ通じる一方通行道路(以下「東西道路」といいます。)が接続する丁字路交差点付近であり、信号機による交通整理は行われておらず、東西道路の丁字路交差点手前の左右の見通しは不良で、交差点西詰で一時停止規制がされていました。

Yは、深夜0時ごろ、Y車両の前照灯を下向けにし丁字路交差点で左折するために東西道路を東進し、一時停止規制に従ってY車両を停止させました。そして、左折のためにY車両を発進させ、南北道路の歩道付近に差し掛かったところ、折から南北道路を無灯火で南進していたX運転の自転車と衝突した(大阪地判平成29年2月7日(自保2000号102頁))。

過失割合はどのように判断されたのか?

  • X対Y=30対70

なぜこのような過失割合の判断となったのか?

  • ①Yは、本件の丁字路交差点を左折するに際して、左方の安全確認を怠った過失がある。
  • ②XはY車両と衝突するほぼ直前まで同車の存在を認識することのなく、東西道路に進入する前に前方左右の安全を十分に確認しなかった過失がある。
  • ③事故現場は信号機により交通整理のされていない見通しの悪い交差点であり、Yは一時停止規制に従って一時停止していた。
  • Xは右側通行をし、Y車両の左方から丁字路交差点に進入した。
  • X車両が無灯火であり、YによるX車両の発見が遅れたこと。
  • X車両が自転車であり、Y車両が四輪車であること。

本件に対する総括

上記事故で注目すべきは、X車両が無灯火であったことと、右側通行をしていたことです。

まず、道路交通法52条により、自転車も夜間は灯火義務があり、Xが無灯火であったことはYによるX車両発見を困難にし、Yによる回避動作が遅れがちになります。昨今、自転車の無灯火は、警察により厳しく取り締まられていますが、無灯火のままの自転車も多く存在します。自転車にライトをつけることは、第一に自らの身を守ることにつながり、それにもかかわらず事故に遭遇した場合に、自らの責任を軽くすることにも繋がります。夜間走行の際は、点灯の癖づけが肝要かと思われます。

次に、X車両が右側通行することは、本件のように、自動車から見て左方から交差点に進入する場合に、自動車にとって自転車が目の前に突然現れることになり、自動車による回避行動が遅れます。それゆえ、自転車の過失の加算理由となります。

なお、自転車を含む軽車両は、原則として、道路の左側部分を通行しなければなりませんが(道路交通法17条4項)、これはあまり認知されておらず、多くの自転車が右側通行をしています。警察による取り締まりもほとんど行われていないのが現状です。

しかし、いざ交通事故に巻き込まれた場合、右側通行をしていることは、自らの首を絞めることにつながりかねません。それゆえ、本コラムを読まれている皆さんは、自転車も左側通行であることを肝に銘じ、自転車を利用する際は、それを意識して走行をしてください。

最後に

大阪A&M法律事務所の弁護士は、これまで数々の交通事故事件を解決してきました。予期せぬ自転車事故に巻き込まれた際は、是非当事務所の経験豊富な弁護士にご依頼ください。