交通事故の損害賠償の請求方法

交通事故の被害に遭われた場合、被害者が加害者に対して交通事故により生じた損害賠償を請求する方法としては、大別して3つの方法があります。①示談②ADR③訴訟、の3つです。以下、この3つの方法について説明致します。

1 ①示談について 

示談とは、一般的には裁判外において民事上の紛争を解決することをいい、交通事故に関しては、加害者が被害者に損害賠償として一定額を支払い、被害者はその金額を受領することで満足し、それ以上の損害賠償についてはその後請求しない旨の当事者間の合意を意味します。示談のメリットは、ADR、訴訟よりも早期に解決をすることができるということです他方で、示談のデメリットは、双方の合意がなければ解決しないということです。

2 ②ADRについて 

ADRとは、裁判外紛争解決手続きのことをいい、あっせんや調停、仲裁など裁判以外の紛争解決手続をいいます。交通事故事件においてよく利用されるADR機関として、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故センターなどがあります。ADRのメリットは、賠償額算定が裁判基準に準じた基準で行われるということです。また、ADRの中でも前述の交通事故紛争処理センターを利用する際のメリットは、被害者は交通事故紛争処理センターの裁定に拘束されないのに対して、保険会社は基本的には裁定に拘束されるということです。他方で、ADRのデメリットは、示談と同様、双方の合意がなければ解決しないということです。

3 ③訴訟 

交通事故の被害に遭った場合、被害者は加害者に対して、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟を提起することができます。訴訟のメリットとしては、害賠償額が裁判基準で算定されること、示談、ADRでは認められない弁護士費用や遅延損害金が損害として認められること、双方の合意がなくとも判決により解決することができるということ、があります。他方で、訴訟のデメリットは、示談、ADRよりも時間と費用がかかるということです。

4 最後に 

以上のように、示談、ADR、訴訟にはそれぞれメリット、デメリットがあります。
当事務所にご依頼頂いた場合には、それぞれのメリット、デメリットを依頼者様にご説明し、適切な解決方法をご相談させていただきます。 

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。