後遺障害特有の問題・PTSD(心的外傷後ストレス障害)

交通事故の被害に遭ったとき、残念ながら被害者の方に障害が残ってしまう場合があります。このような場合には、被害者の方は、後遺障害等級に応じた補償を受けることになります。今回は、この後遺障害の中でもPTSD(心的外傷後ストレス障害)について、説明致します。

1 PTSD(心的外傷後ストレス障害)とは
 

PTSDとは、交通事故により精神的な傷害を負った結果、再体験症状(フラッシュバックや体験記憶が再生される症状)、回避・麻痺症状(外傷と関連した刺激を避けようとする反応や感情・感覚が麻痺する症状)、覚醒亢進症状(神経の高ぶりなどによる、睡眠障害、苛つき、集中困難・刺激に対する過剰反応などの症状)などを発症し、日常生活に支障をきたす疾患のことをいいます。

2 PTSDと後遺障害等級認定
 

 PTSDによる後遺障害としては、7級、9級、12級、14級が認定される可能性があります。一方で、後遺障害等級に該当しないと判断されることもあります。
PTSDによる後遺障害が認定されるためには、①死に直面するような強烈な外傷体験があること、②再体験症状、回避症状、覚醒亢進症状の症状が明確に出ていること、が必要です。
PTSDは、適切な治療を行えば、多くの場合完治し、完治しない場合でも症状がかなり軽快するのが一般的ですので、療養を継続して十分な治療を行ってもなお症状について改善の見込みがないと判断されない限りは後遺障害の認定がなされません。このような判断は、主治医にしかできないため、後遺障害の認定手続きにおいては、主治医の意見書などが必要不可欠です。

3 最後に
 

上記のように、PTSDの後遺障害等級認定手続きにおいて、適切な資料を提出しなければ、後遺障害等級認定がなされません。被害者の方が、PTSDの後遺障害等級認定前に、当事務所にご相談いただいた場合には、後遺障害等級認定の手続において適切な資料の提出ができるようにお手伝い致します。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。