後遺障害特有の問題・高次脳機能障害

交通事故の被害に遭ったとき、残念ながら被害者の方に障害が残ってしまう場合があります。このような場合には、被害者の方は、後遺障害等級に応じた補償を受けることになります。今回は、この後遺障害の中でも高次脳機能障害について、説明致します。

1 高次脳機能障害とは

交通事故により脳損傷を受けた者が、知障害や行動障害、人格変化などの症状が生じ、日常生活・社会生活の適応能力が低下又は喪失し、障害の程度によっては社会復帰が困難になる後遺障害のことをいいます。

2 高次脳機能障害と後遺障害等級認定
 

 高次脳機能障害による後遺障害としては、1級、2級、3級、5級、7級、9級が認定される可能性があります。一方で、後遺障害等級に該当しないと判断されることもあります。
 高次脳機能障害による後遺障害が認定されるためには、①交通外傷による脳の受傷を裏付ける画像上の所見があること、②受傷後に意識障害が存在すること、③認知障害及び行動障害、人格変性などの症状により労働能力が低下していること、が必要です。
 ①を示す資料としては、CT、MRIなどの脳画像検査記録、②を示す資料としては、医師の頭部外傷後の意識障害についての所見、③を示す資料としては、家族や介護者等が作成する日常生活状況報告書などがあります。

3 最後に

 上記のように、高次脳機能障害が後遺障害として認定されるためには、様々な資料の提出が必要です。
被害者の方が、高次脳機能障害の後遺障害等級認定前に、当事務所にご相談いただいた場合には、後遺障害等級認定の手続において適切な資料の提出ができるようにお手伝い致します。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。