後遺障害等級認定の流れ

交通事故の被害に遭ったとき、残念ながら被害者の方に障害が残ってしまう場合があります。このような場合には、被害者の方は、後遺障害等級に応じた補償を受けることになります。今回は、交通事故の被害に遭ったときの後遺障害等級認定の流れについてご説明致します。

1 後遺障害等級認定

交通事故の被害に遭い怪我をした場合には、医療機関において治療を受けることになります。その後、被害者の方に障害が残り、治療してもこれ以上の改善が望めない状態(これを「症状固定」といいます。)になったときに、後遺障害等級認定の申請をすることになります。この認定を受けることにより、認定された後遺障害等級に応じ、相手方保険会社から、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の補償を受けることできます。

2 後遺障害等級認定の申請

後遺障害等級認定の手続きについて説明致します。後遺障害等級認定の手続きには、被害者の直接請求によってなされる認定(被害者請求)の手続きと加害者側からの照会によってなされる認定(事前認定)の手続きの2種類があります。被害者の直接請求による場合には、被害者の方が自分で手続きを進めることになります。この場合、自ら後遺障害等級認定に関する資料を集めて提出することができ、後遺障害に応じた等級の認定を受けやすいというメリットがある反面、手続きが簡単とは言えず、手間がかかるというデメリットがあります。一方で、加害者からの照会によってなされる事前認定の場合には、相手方任意保険会社が手続きを進めることになりますので、自ら後遺障害等級認定に関する資料を集める必要はなく楽であるというメリットがある反面、どのような資料が提出されているのかわかりにくいというデメリットがあります。

3 後遺障害等級

後遺障害等級認定の申請をすると、損害保険料算出機構という認定機関の審査が始まり、おおむね2~3か月で結果が出ます。後遺障害があると判断されれば、後遺障害の程度に応じて、1~14級の後遺障害等級の認定を受けることになります。一方で、後遺障害が残存しておらず、後遺障害等級が「非該当」と判断される場合もあります。後遺障害等級としては、1級が最も重いものであり、後遺障害逸失利益や後遺障害慰謝料の額も大きいものとなります。

4 最後に

後遺障害等級認定の手続きをする際に、当事務所にご依頼頂いた場合は、我々で必要な書類を準備するお手伝いをさせて頂きます。被害者の方に有利な資料があれば、我々がそれを吟味し、必要に応じ被害者請求にて後遺障害等級認定の申請を行いますので、後遺障害に応じた等級の認定が受けやすいだけでなく、被害者の方の行う手続きの負担も軽減されます。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。