交通事故に関する保険制度の概要

交通事故の被害者の方の中には自賠責保険任意保険などの交通事故に関する保険制度があまりよくわからないといった方もいると思います。そこで、今回は、交通事故に関する保険制度の概要について説明致します。

 1 相手方が加入している保険について

まず、交通事故の被害者となった場合、相手方が加入している保険を通じ賠償を受けることが基本となります。

その一つ目が自賠責保険です。自賠責保険は強制加入であり、基本的には全ての車の所有者が加入しています。自賠責保険を通じ賠償を受ける場合、任意保険会社との示談を待たずに賠償を受けられることが大きなメリットです。また、自賠責保険会社に対しては、後遺障害等級認定の申請をしたり、その後遺障害等級の認定に不服があった場合には、異議申立をすることができます。

二つ目が任意保険です。任意保険はその名の通り加入は義務付けられておらず、相手方が加入しているかにより任意保険を通じ賠償を受けることができるかが変わってきます。

自賠責保険と任意保険との関係ですが、相手方が任意保険に加入している場合、被害者には任意保険会社から治療費などが先に支払われることが多いです。その後、相手方と示談が成立し、任意保険会社を通じ示談金が支払われれば、別途自賠責保険会社から支払いを受けることはできません。(このように、任意保険会社が、自賠責保険分も一括して被害者に対して立替払いをし、その後に自賠責保険会社に対し自賠責保険相当額を請求する制度を一括払い制度といいます。)

 

2 被害者の方自身が加入している保険について

次に、交通事故の被害者の方自身が加入している保険により補償を受けることが考えられます。

例えば、被害者の方自身が人身傷害補償保険に加入していた場合には、契約している保険会社より保険金が支払われます。

また、被害者の方が弁護士費用特約を自身の保険につけている場合には、相手方との交渉等に要する弁護士費用が保険から支払われますので、弁護士費用を気にすることなく弁護士に示談交渉等を依頼することができます。ただし、ほとんどの弁護士費用特約では、弁護士費用の上限が300万円となっております。

 

3 最後に

このように、交通事故の被害にあったときには種々の保険が問題となりますが、交通事故の被害者の方はこれらの保険制度を正確に把握できていない方が多いかと思います。弁護士にご相談いただければ、保険の適切な利用の仕方についてアドバイスさせていただきます。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしています。