交通事故被害者の方の弁護士へのご相談のタイミング
交通事故の被害者の方が弁護士に相談するタイミングというのは大きく分けて4つあります。それは、①交通事故直後、②怪我の治療中、③後遺障害等級認定時、④保険会社からの賠償額の提示時の4つです。
①~④のどのタイミングであっても、相手方保険会社との示談を含めた交渉を弁護士に任せることができます。保険会社が提示してくる示談金額は、裁判で勝ち取れる可能性のある金額よりも低額であることが多く、示談の際には弁護士への相談が不可欠です。特に、被害者の方が加入している保険に弁護士費用特約がついていれば、費用倒れになることはないので、弁護士に早期に頼むのが得策だと思われます。それぞれのタイミングで大阪A&M法律事務所に相談していただいた場合、加害者の任意保険会社との示談交渉の他に、以下の様なお手伝いをさせて頂くことができます。
①の事故直後に相談していただいた場合
今後の手続きの流れ、賠償額の見通しなどを説明させていただきます。
②の治療中に相談していただいた場合
仮に後遺障害が残ることが予想される場合、後遺障害診断書にどのような記載をしてもらうのがよいかをアドバイスいたします。また、保険会社から治療費の立替払いを打ち切られた場合のアドバイス等もいたします。
③の後遺障害等級認定時に相談していただいた場合
後遺障害等級認定の申請には、加害者側の任意保険会社が行う事前認定と被害者本人が行う被害者請求がありますが、事前認定では認定を行う機関に十分な資料が届かない場合があります。そこで、当事務所にご依頼頂いた場合は、我々が必要な書類をそろえ、必要に応じ、被害者請求の手続きをお手伝いさせて頂きます。また、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には、異議申し立ての手続きをお手伝いさせて頂きます。
④の保険会社からの賠償額の提示時に相談していただいた場合
加害者の任意保険会社からの賠償額の提示は、上述のとおり、裁判基準に比べると低いことが通常です。まずは、弁護士が、賠償額増額の交渉を行います。それでも、保険会社から提示された示談金について不服がある場合には、交通事故紛争処理センターへの申立てや相手方に対して訴訟を提起するなど、依頼者様と相談の上、お手伝いをさせて頂きます。
大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。