交通事故で重度後遺障害を負った場合の家屋改造費

交通事故で重度後遺障害を負った場合、後遺障害の程度に応じ、自宅の改造が必要となることは少なくありません。

歩行が困難となり車椅子生活となれば、自宅に入るまでのアプローチを車椅子で移動できるようにしたり、家の中をバリアフリーにしたり、お風呂の改造をしたりするなど、大幅な改造が必要となることも少なくありません。

では、こういった家屋改造に必要な費用を、交通事故の加害者に請求することはできるのでしょうか。

家屋改造費として認められる改造にはどのようなものがある?

被害者の後遺障害によりやむを得ず家屋を改造することになった場合、一定の範囲で家族改造費として加害者側に請求することが認められます。

とはいえ、家屋改造費は、性質上費用が高額になることも多いですし、改造の範囲にも幅があるものといえます。

例えば、後遺障害とは関係なくついでに家屋を便利にするためにリフォームをするような場合に全額の求償が認められるわけではありません。

そこで、賠償を受けられる範囲については、被害者の症状や程度に応じて、家屋の改造の必要性があり、改造の内容が相当であると認められる範囲とされています。

具体的に認められやすいものとしては、以下のようなものが考えられます。

    【具体例】

  • 被害者が車椅子で生活する必要があり、玄関等の出入口や廊下の段差を解消する場合の費用
  • 身体が不自由なため、介助や生活がしやすいように浴室の湯船や台所のシンクを取替えるための費用
  • 階段のてすりや昇降機を取付けるための費用
  • 座込みが困難な場合に、トイレを和式から洋式に変えるための費用

どのような場合に改造が認められるのか?

上述のように、家屋改造費についての賠償請求が認められるためには、後遺障害のために家屋を改造する必要性があり、かつその改造の内容が相当である必要があります。

必要性の観点からは、一般的には、後遺障害等級が高い等級で認定されている場合の方が、請求を認められやすい傾向にあります。

たとえば、後遺障害等級1級が認定された四肢麻痺の場合、車いすでの生活を与儀なくされるので、それまでの自宅で済み続けることは困難です。

そのため、例えばバリアフリーにしたり車いす用階段昇降機の設置が認められることが多いです。相当性の観点からは、特段の事情や必要性もなく高級な仕様になっているような場合は、全額は認定されないことがあります。

家屋の改造費が実際に認められた裁判例

過去の裁判例では、以下の様なものがあります。

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高次脳機能障害、四肢麻痺等(後遺障害等級1級1号)の後遺障害を負った交通事故被害者に対し、建物の新築し土地購入費用も含め2555万円を要したのに対し、介護のために旧建物を改造するのに必要な費用1239万円を認容した(京都地方裁判所判決平成20年3月19日)。

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重度高次脳機能障害、嚥下障害、等の後遺障害を負った交通事故被害者に対し、自宅改造費445万円等を認めた(名古屋地方裁判所平成21年3月10日)。

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股関節、膝関節、足関節が完全強直し下肢の機能全廃(後遺障害等級5級7号)の後遺症を負った交通事故被害者に対し、車椅子昇降機の設置、トイレ・出入り口の扉の改装等の費用177万円を認容した(東京地方裁判所平成20年11月12日)。

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腕神経叢引抜損傷、鎖骨下動脈損傷等を受傷し、上肢の機能全廃(後遺障害等級5級6号)の後遺症を負った交通事故被害者に対し、トイレ・風呂の改造費97万円を認容した(仙台地方裁判所平成22年5月18日)。

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これらの裁判例は、ごく一部に過ぎませんが、交通事故によって負った後遺障害について、相当因果関係が認められる範囲の家屋改造費については、認められるというのが裁判例です。

この相当因果関係というのが難しいところで、例えば、最初の京都地方裁判所の裁判例の様に、事実上は、建物の建て替えざるを得ない様な場合でも、立替費用全額というのは認められないという傾向にはあります。

詳細については、交通事故事案に詳しい弁護士にご相談下さい。