交通事故の後遺症(1)

交通事故による後遺障害についてはこちらのとおりですが、後遺障害の等級認定上、重要となってくる医学的所見などについて、少しご説明します。

 後遺症を伝えるための医学的所見(後遺障害診断書等)

 後遺障害診断書がなくては後遺障害等級認定の請求はできません
後遺障害診断書の書式は、歯科とその他で異なります。

後遺障害診断書は、症状固定時期に診察を担当していた医師に作成を依頼するケースが多く、もし複数の診療科を受診しており、それぞれ後遺障害が残存するのであれば、科別に後遺障害診断書を作成することとなります。

また、むちうちや高次機能障害など特定の症状に限らず、症状や診察所見の経過や推移を詳述するため、医師に対し、後遺障害診断書とは別に、症状や診察所見の経過や推移を記載した書面の作成を依頼し、等級認定の請求書類に添えるケースもあります。しかし、医療機関で従事する医師の立場としては、症状固定時など、診察から相当の期間が過ぎてから過去の病状を遡り医学的所見を記憶に基づいて記載することは困難であり、カルテ等の診療記録に基づいて記載せざるを得ません。そうしますと、日頃からカルテをしっかり記載している医師に依頼する場合は良いのですが、そうでない場合は、実際の症状や診察所見の推移を正確に記載してもらうことが困難となることもあります。医師がカルテにどのようなことを記載しているかにも少し気をかけて頂きながら、ご自身の症状を正確に主治医に伝えることが大切かと思います。

 

後遺障害等級認定の請求先

 後遺障害の等級認定の請求は、加害車両の自賠責保険の保険会社に対して行います。通勤中などの交通事故であれば、労災にて等級認定の請求をすることも可能です。基本的に、労災の等級認定より自賠責保険の等級認定が先行する形になります。

詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。