交通事故被害者遺族の遺族補償年金は同性質で相互補完性を有する逸失利益等と調整をすべきとした裁判例(最高裁判所平成27年3月4日)

交通事故と労災

 

交通事故が、通勤中や、仕事中に起こった場合、労働災害としての性質もあり、被害者が死亡した場合には、遺族補償年金等が支払われます。本裁判例では、遺族に支払われた遺族保証年金を、損害賠償額の遅延損害金の支払債務にまず充当されるべきかが争われました。遅延損害金に充当されるか否かは、充当後の遅延損害金の金額に影響を与えるため、問題となりました。

 

交通事故被害者遺族の遺族補償年金は同性質で相互補完性を有する逸失利益等と調整をすべきとした裁判例(最高裁判所平成27年3月4日)

 

 本裁判例(最高裁判所平成27年3月4日)では、遺族補償年金は、「労働者の死亡による遺族の被扶養利益の喪失を填補することを目的とするものであって、その店舗の対象とする損害は、被害者の死亡による逸失利益等の消極損害と同性質であり、かつ、相互補完性があるものと解される。他方、損害の元本に対する遅延損害金に係る債権は、飽くまでも債務者の履行遅滞を理由とする損害賠償債権であるから、遅延損害金を債務者に支払わせることとしている目的は、遺族補償年金の目的とは明らかに異なるものであって、遺族補償年金による填補の対象となる損害が、遅延損害金と同性質であるということも、相互補完性があるということもできない」とし、「遺族補償年金につき、その填補の対象となる被扶養利益の喪失による損害と同性質であり、かつ、相互補完性を有する逸失利益等の消極損害の元本との間で、損益相殺的な調整を行うべきもの」と判決しました。

  

まとめ

 

 通勤中ないし労働中の交通事故については、労災保険の適用がなされますが、本裁判例で争われたように、労災からの給付金と相手方に対する損害賠償債権との間の処理は、交通事故と労災についての専門的な知識、経験を要します。まずは、お気軽にご相談ください。