交通事故後遺障害等級認定・むちうち損傷で12級13号か14級9号か
交通事故とむちうち損傷
交通事故、特に追突事故に遭った場合には、多くの被害者の方が、頚部の痛みや違和感、上肢の痺れや疼痛などの症状が出現し、頸椎捻挫(いわゆるむち打ち損傷)と診断されます。病院を受診すると、レントゲンを撮影されますが、頚椎のアライメント(並び)がストレート(まっすぐ)、頚椎が少し痛んでいるなどといった交通事故とは直接関係のない所見を指摘されることはあっても、基本的には、レントゲン上は、問題がないという診断を受けます。
その後、通院を続けると、多くの方は、1か月から3か月程度で、症状がほぼなくなり、治癒するという経過をたどります。このように、症状がなくなってしまえば、あとは、通院の慰謝料や休業損害といった賠償の話を交通事故加害者側の保険会社と交渉し、解決を目指すことになります。
もっとも、一定程度の割合で、交通事故から半年近く経過しても、症状が軽快せず、痛みやしびれに悩まれる交通事故被害者の方がいらっしゃるのも現実です。もちろん、その後も、治療を継続し、症状の改善を目指すということが理想的なのですが、加害者側の保険会社から、そろそろ症状固定ではと病院への治療費の支払いを停止されたり、主治医からも治療の打ち切りの話をされたりすることが多いです。
交通事故後遺障害等級認定(12級13号と14級9号)
いずれにせよ、症状固定ということになると、後遺障害診断書を主治医に作成してもらい、後遺障害の等級認定の手続に進めることになりますが、頸椎捻挫で獲得できる等級は、最大限認められて12級13号、通常は、14級9号か非該当となるのが現状です。
では、頸椎捻挫(むちうち損傷)での後遺障害等級認定で、12級13号、14級9号、非該当の違いはどこから生じるのでしょうか。ここで、12級13号は「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号は「局部に神経症状を残すもの」とされておりますが、一般的には、明らかな神経症状が残存していることを前提に、MRIなどの画像検査等の他覚的な所見が認められるものが12級13号、他覚的所見に乏しいものは14級9号、神経症状の残存が客観的にあきらかと言えないものが非該当といった様に判断されております。後遺障害等級認定で12級13号、14級9号、非該当のいずれに認定されるかは、賠償額に大きな影響を与えます。後遺障害等級認定の申請や異議申立に当たっては、交通事故事案に詳しい弁護士にご相談下さい。当法律事務所では、医師資格を有し交通事故案件の経験豊富な代表弁護士と、大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故案件の経験豊富な女性弁護士で対応をします。