交通事故により頚椎骨折等で併合10級の後遺障害に対し労働能力喪失率を漸減させて認めた裁判例(東京地方裁判所平成27年2月24日)

交通事故による後遺障害と逸失利益

 

交通事故により骨折等を受傷し、自賠責の後遺障害等級が認定されたとしても、変形して治癒したからといって、直ちに労働能力が下がるとは言えないために、認定された後遺障害等級に相当する労働能力喪失率が認められないことが少なくありません。

本裁判例では、後遺障害等級併合10級が認定されたのですが、労働能力喪失率について当初10年間は27%、次の10年間は22%、以降20年間は17%と漸減させて認めています。

 

交通事故により頚椎骨折等で併合10級の後遺障害に対し労働能力喪失率を漸減させて認めた裁判例(東京地方裁判所平成27年2月24日)

 

 本裁判例(東京地方裁判所平成27年2月24日)では、「原告が若年であること及び現在首の疼痛は弱まっていることからすると、脊柱偏見による疼痛は次第に緩解するものと認められる」とした上で、「労働能力喪失率及び労働能力喪失期間については、症状固定日から10年間は27%、その後10年間は22%、その後20年間は17%とするのが相当である。」としています。

 

まとめ

交通事故で骨折をし疼痛等が残った場合、後遺障害等級認定なされますが、相手方保険会社は、労働能力は喪失していないと逸失利益を争うことが少なくないです。交通事故に遭われた早期から、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。