交通事故の任意保険について

任意保険とは、交通事故に備え、自賠責保険などの加入が強制されている保険とは別途、任意で契約し加入する保険です。補償の対象や保険料は保険会社によって異なりますが自賠責保険では不足する保障をカバーする保険と解釈するのが分かりやすいでしょう。

自賠責保険は強制保険であり、交通事故の被害者はこの保険を使って損害に対する最低限の補償を受けることができます(詳細はこちら)。しかし、あくまで最低限の補償なので、たとえば、被害者に自身の過失など減額の要素がなく、後遺障害等級14級に相当する障害が認定され、人損の損害額が500万円の場合、自賠責保険で傷害部分の保険金が120万円まで、後遺障害部分の保険金が75万円のみが補償されるに過ぎません。そして、自賠責保険では、物損に対しては何らの補償も受けることはできません。

したがいまして、自賠責保険だけでは、人損の損害額残額305万円は補償されないのです。

このとき、交通事故の加害者が任意保険(対人賠償責任保険、対物賠償責任保険)に加入していると、被害者は加害者の任意保険会社に損害額の賠償を請求することができますし、被害者自身が任意保険の人身傷害保険等に加入していれば、自身の任意保険会社に請求することも可能です。

どちらのどの任意保険に先に請求するかによって、受け取ることができる金額が変わる場合もありますので、請求する順序などを検討する必要があります。

加害者の任意保険に請求する場合

交通事故の加害者の任意保険会社に損害額を請求する場合は、請求後、任意保険会社と示談交渉をします。示談がまとまれば示談書を締結します。示談がまとまらなければ、裁判などの法的手続きを利用し解決をします。

被害者の任意保険に請求する場合

交通事故の被害者の任意保険会社に損害額を請求する場合は、請求後、任意保険会社にて調査等が行われ、保険会社の算定した保険金額などが記載された確認書や合意書などが送られてきます。保険約款どおりの金額を支払うとする内容でない場合もありますので、約款をよく読み、疑問に思う箇所があればその任意保険会社や交通事故に詳しい弁護士などの専門家に聞いてみた方がよいです。