交通事故加害者の責任

交通事故を起こした加害者には、3つの責任が発生します。

 

民事上の責任

交通事故の加害者は、被害者に対し、交通事故による損害を賠償する責任を負います。

これを民事責任といいます。

おおむね金銭的な支払いをする方法をもって償われます。

被害者が加害者に対して請求できる損害費目は、こちらをご参照ください。

民事上の責任に関する問題が解決しているか否か、すなわち当事者間で示談が成立しているかどうかは、後述の刑事上の処分等に影響することがあるため、被害者は、加害者や加害者側の保険会社から早期の示談締結を求められることもままあります。

しかし、一旦、示談が成立すると、その後の治療費を加害者及び加害者側の保険会社に請求することが困難となりますので、被害者としては、慎重な対応が必要です。

 

刑事上の責任

交通事故によって他人を死傷させると、業務上過失致死罪や業務上過失傷害罪などの刑法上の犯罪に該当することになり、刑事事件として取り扱われることになります(細かな定義はさておき、自動車を運転することそのものが「業務」に相当しますので、たとえば職場以外で起こした事故であっても業務上過失致死や業務上過失傷害となります。)。

飲酒運転、ひき逃げ、死亡事故などの重大な事故の場合には、逮捕や勾留されることもあります。逆に、逮捕・勾留されない場合は事件処理が長引き、終結までに長時間を要することが多いです。

最終的には、被害者の怪我の程度が軽く、示談が成立しているような場合には不起訴処分に終わることもありますが、検察官により起訴され、罰金刑や懲役刑が科されることとなります。

なお、被害者や被害者の遺族は、検察庁に被害者参加を申し出て、裁判所の許可を得た場合は、刑事裁判に参加することも可能です(被害者参加制度)。

また、被害者参加を弁護士に委託することもできます。

 

行政上の責任

交通事故を起こした場合に、公安委員会がなす行政処分(運転免許の取り消しや停止等)をさします。

行政処分は民事上の責任や刑事上の責任との兼ね合いはなく行われ、示談や刑事事件の判決等の結果を待たずに、速やかに決定がなされることが多いです。

 

詳細は、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。