交通事故の治療費はどこまで請求可能か

交通事故で傷害を負った時、「治療費としてどこまで請求できるのか」「治療費の支払いは誰がするのか」「いつまで治療費を負担してもらえるのか」など、治療費について不安に思うことは多いでしょう。
そこで今回は、交通事故の治療費として請求できる項目の詳細と、病院で受診する際の注意点治療費の実際の支払い方法について解説します。

交通事故では治療のために必要な費用を請求可能

交通事故で請求できる治療費には、原則として、その治療にかかった費用のすべてを含みます。
診療・治療・投薬の費用はもちろんのこと、通院の交通費や、通院に付き添いが必要な場合には付き添い人の交通費の実費が支払われます。
ただし、治療に必要で、一般的に相当だと認められる費用に限られます。

整骨院や鍼灸院への支払いや温泉治療なども、医師の指示に従って行ったのであれば、必要な治療費として認められることが多いでしょう。
医師の指示がなくとも、治療効果が認められれば、請求できる場合もあります。

個室利用も請求可能な場合がある

個室の利用は、空きベッドがないなどの病院側の都合で利用した場合や、傷害の程度によって個室が望ましいと医師が判断した場合には請求できることがあります。
また、入院中の付き添い費用も、年齢や傷害の程度によって必要な場合には支払われます。
入院中はさまざまな雑費がかかりますから、その費用も相当額内であれば損害として認められます。

注意すべきは「過剰診療」にならないようにすること

しかし、過剰な診療や、必要不可欠ではない付き添いの費用は損害として認められません。
通院に付き添いが必要でない年齢の被害者が、程度の軽い傷害で通院する場合の付き添い費用は認められませんし、必要以上に頻繁な通院に関する費用も認められないのです。
公共交通機関で通院できる状況でタクシーを使った場合なども、必要な費用とは認められません。

また、複数の病院で診療を受けると過剰診療とみなされることがあります。
診断に必要なレントゲンであっても複数の病院で撮ったため通常よりも多くの費用がかかったときなどは、その一部が損害として認められない可能性があります。
しかし、セカンドオピニオンのために別の病院を受診した場合などは、必要な範囲内の治療とみなされることもあります。

将来の治療費については、病状固定後は基本的に請求できません
病状固定は、それ以上治療を続けても症状が改善する見込みがない状態になった時に医師が判断します。病状固定後は、後遺障害等級認定を受けることによって後遺障害慰謝料を受け取ります。そしてその慰謝料の中に将来の治療費が含まれます。
しかし、将来的に治療や手術が予定されているのであれば、その費用も治療費として請求できることがあります。

また、事故で負った傷害の治療費以外でも、妊娠中に事故で傷害を負ったために中絶が必要となった時の費用などは請求可能です。

治療費は自分で立て替えるべき?保険診療の方が得な場合も

交通事故の被害者となった場合、治療費は相手方の保険会社に直接支払ってもらうことができます。しかし、病院側が保険会社への請求に応じてくれないこともありますし、保険会社が直接の支払いに応じないケースもあります。

その場合は、被害者が加入している健康保険で支払いを行いましょう。あとで保険会社へ請求しますから、領収書は必ず保存しなければいけません。

また、もしも被害者にも過失があるケースでは、過失割合に応じて治療費の支払いをしなければいけません。その場合、健康保険を利用したほうが被害者の負担額が減ります。

交通事故でも第三者行為による傷病届を提出すれば健康保険を使える

交通事故の治療では、健康保険を使えないと思っている方がいますが、それは間違いです。
「第三者の行為」によって傷害を負った場合は、保険証が使えないという決まりがありますが、「第三者行為による傷病届」を提出すれば健康保険を使えます。
「第三者行為による傷病届」を提出することで、被害者の公的医療保険でいったん立て替えをし、後で加害者へ請求できるためです。

これはとても当たり前のことなのですが、医療機関の認識不足で保険証を使えないと言われることがあります。その場合は「第三者行為の届け出中」であることを伝えましょう。

保険会社から治療費を打ち切られた場合

保険会社が治療費を打ち切ると通告してくる理由は、治療費を高額にしたくないためと、早く示談をすませたいため(症状固定したい)、つまり保険会社の都合です。

被害者がよく考えずに保険会社のいいなりになると、まだ治療が必要だった場合に症状固定をしていまい、以後の治療費が自己負担になってしまうかもしれません。
また、きちんと治療をしなかったために、適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性もあります。

もしも、保険会社に治療費の打ち切りを通告されても、被害者や医師がまだ治療の必要があると考えれば治療を続けるべきです。そしてその場合は健康保険を利用するか、弁護士に相談して交渉してもらいましょう。

治療費が払えない!経済的に厳しい時の手段とは

示談成立までは損害賠償金は支払われませんので、治療費を立て替えることが経済的に厳しいこともあるでしょう。
治療費の支払いに困ったときは、まず自分の加入している任意保険に人身傷害補償保険を付けていないか確認しましょう
人身傷害補償保険を付けていれば、自分の加入している保険会社から治療費を払ってもらえます。

加害者の加入している自賠責保険に、被害者請求をする方法もあります。ただし支払限度額がありますので、注意が必要です。

任意保険会社に内払金を請求する方法や、自賠責保険に仮渡金の請求をするという方法もあります。
被害者請求や、内払金、仮渡金の請求は手続きが煩雑でわかりにくいものですから、わからないことは弁護士に相談するとスムーズでしょう。

交通事故の治療費は、治療に必要不可欠で一般的に相当額と考えられる費用に関しては認められることが多いでしょう。
治療費の支払い方法は、個々のケースによってさまざまです。適切な支払い方法や、治療費の支払いができない場合の手続きなどについて不安な時は、弁護士に相談するとよいでしょう。