等級認定に納得がいかない、非該当になった場合

「後遺障害等級認定の結果が考えていたよりも低い等級だった」というのは実はよくあることです。
「仕事に支障がでるほどの後遺症があるのにも関わらず、非該当だった」ということもあり得ます。
交通事故の後遺障害等級認定の結果に不満があったり、非該当になってしまった理由がわからない場合にはどうしたらよいのでしょうか?

今回は交通事故の等級認定に納得できない場合の対処方法について、解説します。

交通事故の等級認定とは

後遺障害等級認定とは、後遺症が残っていることと、その程度を等級として認定するものです。後遺障害に関わる損害賠償金は、後遺障害等級認定を受けないと請求できません。また、損害賠償金の金額は、認定された等級によって大きく変化します。

交通事故被害で負ってしまった傷害は、治療して完治すればよいですが、これ以上の治療をしても治癒の見込みがない状態になることもあります。いわゆる後遺症が残った状態ですね。交通事故では、この場合に医師から病状固定と判断されます。そして担当医師に後遺障害診断書を書いてもらい、後遺障害等級認定の申請手続きをします。

納得がいかない時は異議申し立てを行う

後遺障害等級認定の結果に納得がいかない時は、異議申立てを行います。結果があまりにも現実と乖離していると「こんなに重い後遺症があるのに非該当なんてありえない!」と担当者に苦情を言いたくなりますが、話を聞いてもらえるわけではありません。
交通事故の後遺障害等級認定手続きでは、例外的なケースを除き書類のみですべてを判断します。

なぜ期待した認定結果にならなかったのかを探る

期待した結果にならなかった理由を探るには、弁護士に詳しく話を聞いてもらうのが一番でしょう。弁護士は被害者と同じ立場で「こんなに重い後遺症があるのに非該当になるのはおかしい」と考えるのと同時に「なぜこのような結果になったのか」を冷静に探ります。

前述のように、後遺障害等級認定の審査は書類のみで行われますから、書類の書き方が悪かったり、必要な書類がそろっていなかったりすると、被害者の実情が伝わりません。

また、一度受けた認定結果は、新たな検査結果等の資料の提出などがなければ、なかなか覆らないものです。再請求で審査に必要になる新たな画像データや診断書は何かなども、弁護士ならみつけやすいでしょう。

異議申立てを行う方法

後遺障害等級認定の結果に異議申立てを行うには、事前認定被害者請求という2つの方法があります。
事前認定は相手方の保険会社が手続きをしてくれるので楽ですが、、相手方の保険会社が積極的に動いてくれるとは考えにくいものです。
被害者請求は被害者自身で請求手続きを行います。資料を集める手間などはありますが、新たな診断書の提出などが不可欠である異議申立てでは、こちらを選択するのが現実的でしょう。

異議申立て時の注意点

異議申立てをする際に気を付けなければいけないのは、被害者がどれだけ後遺症が重いと訴えても、新たな診断書などの客観的な書類がなければ結果はかわらない可能性が高いということです。

専門医の診断や専門的な検査機器での再検査が必要なことも

担当医師の知見が不足していたために、適切な後遺障害診断書を作成してもらえなかったことで、非該当となってしまうこともあります。また、後遺障害診断書の書き方ひとつで等級が変わることもあります。高次脳機能障害などの専門の医師でないと診断が難しい後遺症もあるのです。

後遺障害診断書を書くための検査に慣れていない医師もいます。その結果、実際の症状が後遺障害診断書に反映されないことになってしまうのです。

医師への伝えかたに問題があるケースも

医師側の問題ではなく、被害者の方が実際の症状をうまく伝えられていないケースもあります。外見で見えない後遺障害についての感じ方は個人によってさまざまです。また検査だけでは日常生活にどれくらいの影響があるのかまで、医師が判断するのは難しいでしょう。

適切な後遺障害診断書を書いてもらうために、症状の強さや頻度、症状が発生する状況を医師にきちんと説明しましょう。

等級認定の交渉やアドバイスは弁護士に相談を

後遺障害等級認定結果への異議申立ては、認められにくいものです。ですが後遺障害等級は損害賠償金の額に大きく影響しますから、適正な等級を勝ち取りたいですね。

後遺障害は交通事故の示談が終わった後も、被害者の方を苦しめます。等級認定の結果に納得がいかない場合は、必ず弁護士に相談しましょう。

「後遺障害等級の認定結果がおかしい」と感じたら、異議申立てのノウハウを持つ当事務所までご相談ください。