交通事故の示談までの流れと示談交渉の内容とは

交通事故の発生から解決までの流れについて

交通事故の人身被害にあった場合、事故の発生から、損害賠償請求事件の解決までの流れは、おおむね以下の通りです。

  1. 交通事故の発生
  2. 治療(入院、通院)
  3. 完治または症状固定
  4. 後遺障害等級認定
  5. 損害額算定
  6. 示談交渉
  7. 示談が成立しない場合:交通事故紛争処理センターにおける和解あっせん手続申立て、訴訟提起
  8. 和解、判決

以下では、示談が成立するまでの流れについて、場面ごとに詳しく説明していきます。

交通事故の発生

交通事故の被害に遭った場合、まずは、警察に届出をしましょう。

この時、警察への届け出が人身事故として処理されているのかを十分に確認しましょう。事故による受傷が軽微なものであることを理由に、物件事故として処理されてしまった場合、加害者加入の保険会社から、治療費の支払いがされないことや治療期間を短く認定されるおそれがあります。

被害にあった交通事故が、人身事故として処理されているのか、物件事故として処理されているのかは、交通事故証明書で確認することができます。事故で受傷したにもかかわらず、物件事故として処理されている場合、医師の診断書を警察に提出し、人身事故に切り替えてもらいましょう。

治療(入院、通院)

交通事故による受傷に関し、医療機関での治療を受ける場合、ご自身の症状を医師に正確に伝えるようにしましょう。

後遺障害の認定にあたっては、事故直後の初診時の症状や治療経過が重視されるため、事故当初から、医師に症状を正確に伝えておくことは非常に重要です。

そして、必要な治療を受け、症状を改善させるためにも、医師の指示に応じて、きちんと病院に通うようにしましょう。

また、むち打ち等による頸部痛や腰痛の緩和のため整骨院に通う場合には、医師に整骨院に通う必要があるのかについて相談してください。

裁判例においては、整骨院での施術費が損害と認められるには、原則として医師の指示があることが条件となっており、医師の指示が明確でない場合には、加害者加入の保険会社から施術費の支払いがされない可能性があります。

完治または症状固定

医療機関等での治療により、交通事故で受傷した傷病が完治した場合には、損害額を算定し、示談交渉に進むこととなります。

一方で、医療機関等での治療を受けたものの、これ以上、症状の改善が無い状態が継続することがあり、この状態を「症状固定」といいます。症状固定時に残っている症状については、後遺障害であると考え、後述のとおり、後遺障害等級認定を受けることとなります。

加害者加入の保険会社に請求できる治療費は、症状固定日までのものであることから、加害者加入の保険会社からは、早期に、症状固定とするように要請されることがあります。

しかし、実際に、症状固定時期を判断するのは、医師であるため、加害者加入の保険会社から症状固定の要請を受けた場合には、医師に相談するようにしましょう。

後遺障害等級認定

症状固定日において、残存している症状については、後遺障害となるため、医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の際の重要な判断資料となります。

そこで、自覚症状については医師に正確に伝え、また、症状に応じて必要な検査を実施してもらい、検査結果を後遺障害診断書に記載してもらうようにしましょう。

後遺障害診断書や画像等に基づき、自動車損害賠償保障法施行令に定める後遺障害が残存していると判断された場合、後遺障害等級認定がされることとなります。

損害額の算定

治療により傷病が完治した場合、または後遺障害等級認定の結果が出たのちは、交通事故により生じた損害額を算定することとなります。損害項目ごとに損害を算定したのち、交通事故の発生に関して、被害者側にも一定の過失がある場合には、損害額全体から、過失割合に応じた額を控除することとなります。

人身損害として請求できる損害項目は以下のとおりです。

積極損害:交通事故により出費を余儀なくされた損害

  • 治療関係費:治療費及び入院費。医師の指示がある場合には、整骨院における施術費も含まれます。
  • 入院雑費:裁判基準では、入院1日あたり1500円とされています。
  • 交通費:入退院・通院に要する交通費です。タクシーの利用は、症状の程度等を考慮し、相当といえる場合に認められます。タクシーを利用した場合には、領収書を保管しておきましょう。
  • 付添看護費:医師の指示がある場合または症状の内容・程度等から付添看護の必要性が認められる場合には、損害として認められます。裁判基準では、近親者付添看護の場合、入院付添は1日6000円、通院付添は1日3000円とされています。
  • 将来の介護費:将来の介護が必要となる場合、原則として、平均余命までの間の将来介護費が、介護の必要性の程度や内容に応じて認められることとなります。
  • 装具・器具購入費:車椅子や電動ベッド等の装具器具の購入費用で、症状の内容や程度に応じて必要な場合認められることとなります。
  • 家屋改造費:症状の内容や程度に応じて必要な場合には、認められることとなります。
  • 葬儀関係費:裁判基準では、150万円とされています。

消極損害:交通事故が起こっていなければ得ることのできた利益

  • 休業損害:交通事故や事故により生じた傷病の治療を理由として、休業した場合に休業した期間に応じて、認められるものです。
  • 後遺症障害による逸失利益:後遺症障害によって労働能力が低下しなければ将来得られた利益のことをいいます。後遺障害等級ごとに労働能力喪失率が定められており、被害者本人の収入や就労可能期間を踏まえて算定されることとなります。
  • 死亡による逸失利益:被害者が死亡しなければ将来得られた利益のことをいいます。

慰謝料:精神的損害

  • 死亡慰謝料:被害者が亡くなったことに対する精神的損害のことです。裁判基準では、被害者が一家の支柱の場合には2800万円、その他の場合には2000万円~2500万円とされています。
  • 入通院慰謝料:交通事故で傷害を負ったことについての精神的損害のことです。入通院期間及び通院実日数に応じて算定されます。
  • 後遺障害慰謝料:後遺障害が残ったことについての精神的損害のことです。後遺障害等級ごとに慰謝料額が定められています。

物的損害

  • 車両の修理費用等
  • 評価損:事故歴により車両に、価値の下落が生じた場合に減少分が損害として認められることとなります。
  • 代車使用料:車両の修理や買い替えのために代車を使用する必要性がある場合に、相当な修理期間または買い替え期間について認められることとなります。
  • 休車損害:営業用車両について、車両の修理や買い替えのため車両を使用できなかった場合、相当な修理期間または買い替え期間について、営業を継続していた場合に得られた利益が損害として認められることとなります。
  • 雑費等:レッカー代等が相当な範囲で認められることとなります。

〇示談交渉

損害額を算定したのちは、加害者加入の保険会社に示談案として提示することとなります。損額項目としては、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益が争点になることが多く、また、事故の発生に関し、被害者側にも一定の過失がある場合、過失割合に関しても争点となることが多いです。

被害者側の提示した示談案に対する加害者加入の保険会社からの回答を待ち、被害者側がその回答に納得できた場合には、示談成立となり、納得できない場合には、争点となる項目について交渉をし、解決案を模索していくこととなります。

そして、最終的に、示談が成立しない場合には、調停や裁判手続に移行することとなります。

交通事故の示談交渉にあたっては、弁護士に相談を!

以上のように、示談交渉にあたっては、損害項目ごとに損害を算定する必要があり、また、被害者様ご本人で示談交渉を行う場合には、裁判所の基準よりも低い金額で慰謝料が提示されることが多々あります。

弁護士にご依頼いただいた場合、加害者加入の保険会社との交渉一切を引きうけ、損害額を正確に算定し、裁判所の基準に近い金額での示談交渉を行うことができます。

交通事故の被害に遭われたら、まずは、弁護士にご相談ください。