交通事故で人身被害にあった場合に、損害賠償請求をして認められる医療関係費とは?

交通事故で人身被害にあった場合、治療のために、病院への入通院を強いられてしまいます。

そして、入院の際には、病衣や洗面具等の費用、通院の際には、交通費等、治療費以外にも様々な費用が発生することとなりますが、交通事故の加害者には、どのような費用であれば、損害賠償請求できるのでしょうか。

以下では、交通事故の加害者への損害賠償請求をして認められる医療関係費について、詳しく説明していきます。

〇治療関係費

医療機関における治療費、入院費は、原則として、実際に発生した費用全額の請求が認められます。

そして、治療関係費として問題になりやすいのは、下記の4項目です。

  • ①症状固定後の治療費
  • ②過剰診療、高額診療
  • ③特別室料(個室料)
  • ④整骨院、鍼灸費用

①症状固定後の治療費

医療機関等での治療を受けたものの、これ以上、症状の改善が無い状態が継続することがあり、この状態を症状固定といいます。

加害者に損害賠償請求をして認められるのは、原則、症状固定時までの治療費であり、症状固定後の治療費は、症状の内容や程度を考慮して、必要かつ相当と判断された場合に認められることとなります。

②過剰診療、高額診療

治療費として、損害賠償請求が認められるのは、治療のために必要かつ相当な実費です。

そのため、明らかに不必要な医療行為を受けている場合などには、必要性がないものとして、賠償の対象から外れることとなります。

また、診療報酬額が社会一般の水準よりも著しく高額な場合には、相当性がないものとして、賠償の対象から外れることとなります。

③特別室料(個室料)

個室を使用した場合などの特別室料は、症状が重い場合や個室を使用することに医師の指示がある場合など、特別な事情がある場合に限り、相当な期間認められます。

通常の大部屋での治療が可能な場合は、個室を使用する相当性がないものとして認められません。

④整骨院、鍼灸費用

裁判例において、整骨院での施術や鍼灸など、医師の医療行為以外の症状改善のための費用について、損害賠償請求が認められるには、原則として医師の指示があることが条件となっています。

そこで、むち打ち等による頸部痛や腰痛の緩和のため整骨院に通いたい場合には、まず、医師に整骨院に通う必要があるのかについて相談するようにしてください。

〇入院雑費

入院雑費とは、入院により、通常の生活における必要を超えて支出を余儀なくされる治療費以外の諸雑費をいいます。

そして、入院雑費には、日用品雑貨費(病衣、洗面具、寝具、食器等)、栄養補給費(栄養剤等)、文化費(新聞、テレビカード代等)、通信費(電話代、切手代等)、家族交通費が含まれるとされています。

そして、入院雑費の損害賠償請求にあたっては、定額化されており、自賠責基準では日額1100円、裁判基準では日額1500円とされています。弁護士が、加害者加入の任意保険会社と交渉する際には、入院した日数に1500円を乗じた金額を請求することとなります。

〇付添看護費

治療のための入通院に、家族や看護師が付き添って看護する必要があるといえる場合には、加害者に付添看護費を請求することができます。付き添って看護をする必要性があるか否かは、医師の指示の有無や症状の内容・程度、被害者の年齢を考慮して判断されることとなります。

そして、付添看護費について、職業付添人が付添看護した場合には、必要かつ相当な実費が賠償の対象となります。

一方で、近親者が付添看護した場合は、入院雑費と同様に定額化されており、自賠責基準では、入院の場合日額4200円、通院の場合日額2100円、裁判基準では、入院の場合日額5500円~7000円、通院の場合日額3000~4000円とされています。

〇通院交通費

入退院、通院のための交通費は、原則、実費相当額が賠償の対象となります。

もっとも、タクシーを利用した場合、受傷の内容・程度、交通機関の便などを考慮して相当性が認められない場合には、バス、電車等の公共交通機関の運賃の限度で賠償の対象となります。タクシーを利用した際には、料金が分かるように領収証を保管しておきましょう。

また、自家用車を利用した場合には、裁判基準において、距離に応じて1㎞あたり15円のガソリン代が賠償の対象になるとされており、その他必要に応じて高速道路料金、駐車場代の損害賠償請求も認められます。

〇交通事故の示談交渉にあたっては、弁護士に相談を!

以上のように、交通事故の加害者に損害賠償請求することのできる医療関係費には、様々なものがあります。

弁護士にご依頼いただいた場合、加害者加入の保険会社との交渉一切を引きうけ、適切に損害額を算定したうえで、裁判所の基準に近い金額での示談交渉を行うことができます。

交通事故の被害に遭われたら、まずは、弁護士にご相談ください。