交通事故で認められる顔周辺(目・耳・鼻・口)の後遺障害

交通事故で傷害を負ってしまい、顔の周辺(目・耳・鼻・口)に後遺障害が残ってしまうことがあります。
視力が下がった」「ひどい耳鳴りがする」「鼻での呼吸がしにくい」「上手く話せない」など、顔周辺の後遺障害は日常生活や仕事に大きく影響します。

今回は、交通事故の後遺障害等級として認められる顔周辺(目・耳・鼻・口)の障害について解説します。

目の後遺障害(眼球とまぶた)

目の後遺障害には「視力」「調整機能」「眼球運動」「視野」「まぶたの欠損」「まぶたの運動」に関するものがあります。

視力障害

視力障害は失明または視力低下の状態で、第1級から第13級の後遺障害等級に認定される余地があります。失明が第1級、片方の視力が0.6以下となった状態が第13級です。

後遺障害等級の際に用いる視力とは、裸眼での視力ではなく矯正視力のことをさします。つまり、眼鏡やコンタクトレンズ等を用いた状態での視力が、認定の基準となります。

眼の調節機能障害

眼の調節機能は、対象にピントを合わせるための機能です。眼の調節機能には個人差があり、年齢を重ねると低下するため、傷害を負っていない方の眼の調節機能能力と比較します。
右目だけを負傷した際は、左目を基準として、左目の調節機能より、右目がどれくらい劣っているか検査します。

眼の調節機能障害は、その程度によって第11級または第12級の後遺障害等級に認定される可能性があります。

眼球の運動障害

眼球の運動障害には、モノが2重に見える(複視)と、眼球を動かすことで直視することのできる範囲(注視野)の範囲が狭くなる障害があります。
眼球の運動障害は、第10級から13級の後遺障害等級に認定される可能性があります。

視野の障害

視野というのは、一点を見つめた際に見える広さをいいます。視野の障害には、半盲症・視野狭窄・視野変状があり、第9級または第13級の後遺障害等級に認定される余地があります。

まぶたの欠損・運動障害

まぶたの欠損は傷害により、まぶたの一部を失った状態をさします。まぶたの欠損は、その欠損の状態により、第9級から第14級の後遺障害等級に認定されます。

まぶたの運動障害は、その程度により第11級または第12級の後遺障害等級に認定されます。

耳の後遺障害(聴力や耳鳴り)

耳の後遺障害には、「聴力」「耳鳴り」「耳介(じかい)の欠損」「耳漏(じろう)」に関するものがあります。

聴力障害

交通事故によって聴力が低下したり、喪失してしまう聴力障害は、第4級から第14級の後遺障害等級に認定される余地があります。
両耳の聴力を失った場合が第4級、片方の耳の聴力が1メートル以上の距離では小声だと聞き取れない程度の状態第14級です。

耳鳴り

交通事故の影響で耳鳴りの症状が残った場合は第12級相当または第14級相当の後遺障害等級に認定される余地があります。ただし、難聴を伴う場合に限られます。

耳の欠損

耳(耳介・耳殻などと呼ばれます)の欠損は、第12級の後遺障害等級に認定される可能性があります。耳の欠損が外貌醜状と判断されれば、第7級から第12級の後遺障害等級に該当する可能性があります。

耳漏

交通事故の影響で耳漏になった場合、第12級または第14級相当の後遺障害等級に認定される可能性があります。ただし、耳漏が後遺障害として認定されるのは、手術などの治療をしたうえで耳漏が改善せず、難聴を伴う場合に限定されます。

鼻の後遺障害(嗅覚異常、欠損など)

鼻の後遺障害には、「嗅覚」「鼻呼吸」「鼻の欠損」に関するものがあります。

嗅覚・鼻呼吸の障害

嗅覚脱失(嗅覚を失った状態)または、鼻呼吸困難の場合は第12級の後遺障害等級に認定されます。また、嗅覚減退(嗅覚が衰えた状態)では、第14級の後遺障害等級に認定される余地があります。

鼻の欠損

鼻の欠損は第9級の後遺障害等級に認定される可能性があります。鼻の欠損が外貌醜状に当たる場合は第7級から第12級に認定される可能性もあります。

口の後遺障害(咀嚼や言語などの機能障害)

口の後遺障害には、「味覚」「咀嚼(そしゃく)機能」「言語機能」「歯」に関するものがあります。

味覚障害

味覚脱臭(味覚が失われた状態)は第12級相当、味覚減退(味覚が衰えた状態)は第14級相当の後遺障害等級に認定される可能性があります。

咀嚼・言語機能の障害

咀嚼機能(食べ物を噛んで消化を助ける機能)や言語機能(言葉を発声する機能)の障害は、第1級から第10級の後遺障害等級に認定される余地があります。
流動食以外食べられない状態などが第1級に該当します。

歯牙の障害

歯牙(しが)とは歯のことで、歯を失ってしまった状態を歯牙の障害といいます。失った歯の本数によって異なる後遺障害等級に認定されます。14本以上の喪失が第10級、2本以上が第14級です。

交通事故で顔周辺(目・耳・鼻・口)の障害を負った場合は弁護士に相談を

目・耳・鼻・口は五感のうちの4つの感覚に直結しており、ここに障害を負うと生活の質に大きな影響があります。また、人目につく部位であることから、精神的な苦痛を伴うことも多いでしょう。
また、機能障害での後遺障害等級よりも、外部醜状での後遺障害等級の方が高い等級に認定できる場合もあり、受け取れる損害賠償金も多くなりますから、注意が必要です。

交通事故で顔周辺に後遺症を負ってしまった場合は、弁護士に相談し、適切な後遺障害等級を獲得しましょう。
当事務所では、顔周辺の後遺障害等級認定について積極的にサポートいたします。