逸失利益が争点となり相手方から医学意見書が提出されたが、当方の主張がほぼ全面的に認められた事例

ご相談内容

被害者 50代会社員男性
部位 両足
傷病名 左大腿骨頚部骨折、右踵骨骨折、右第1趾楔状骨骨折、右第1~3趾中足骨骨折
後遺障害等級 10級
獲得金額 2170万円

依頼者が青信号の交差点を自動二輪車で直進していたところ、対向車が突然右折を開始し、依頼者の自動二輪車に衝突した事案です。

依頼者は、事故により両足の複数箇所を骨折し、うち特に左大腿骨頚部骨折については人工関節全置換術を受けリハビリ中でしたが、症状固定後の交渉を見据えてご相談に来られました。

サポートの流れ

項目 サポート前 サポート後 増額幅
後遺障害等級 10級
入通院慰謝料 0 205 205
休業損害 0 375 375
逸失利益 0 2115 2115
後遺障害慰謝料 0 530 530
入院雑費・交通費等 0 15 15
過失相殺 0 -325 -325
労災既払金 0 -745 -745
合計 0 2170 2170
単位:万円

人工関節を挿入置換した左股関節につき可動域制限が残ってしまったため、後遺障害の等級認定のための被害者請求を行い、後遺障害等級10級の認定を得ました。

後遺障害等級結果に基づき損害額を算定し、相手方保険会社との示談交渉に入りましたが、相手方保険会社からはなかなか回答がありませんでした。

そして、再三の督促の結果やっと得られた回答は、当方の請求額の40%程度しか支払えないという内容で、到底納得のできるものではありませんでした。

そこで、直ちに、紛争処理センターへ和解あっ旋手続きの申立てを行いました。

解決内容

紛争処理センターへ和解あっ旋手続きでは、後遺障害による逸失利益(従前どおりの仕事ができなくなったことによる給与減額等)の額が主な争点となりました。

依頼者は後遺障害等級10級の認定を受けているにもかかわらず、相手方保険会社は、12級相当(賠償額は10級の場合の半分程度)を主張し、医師が作成した医学意見書を提出するなどしました。

しかし、提出された医学意見書は、12級相当と結論付ける医学的根拠が不十分なものでした。

そして、その点を指摘した当方の主張がほぼ全面的に認められ、最終的には請求額の約90%での和解が成立しました。

所感(担当弁護士より)

相手方保険会社の提示した示談案から1000万円近くの増額ができた事例、依頼者にはとても満足していただけました。

交通事故の案件では、傷害や後遺障害の内容・程度等について、相手方保険会社から医師の医学意見書が提出される場合があります。相手方保険会社が提出する医学意見書は、同社と関連のあるリサーチ会社等に在籍する医師等により作成されるもので、相手方に非常に有利な内容になっていることがほとんどです。

ただ、医師が作成したものですので、適切な反論ができない場合には和解案の内容に大きな影響を与えます。

弊所では、整形外科医でもある弁護士の知識と経験を生かして適切な反論が可能ですので、医学意見書の結論に引きずられることなく、適切な結果を得ることができます。お怪我や後遺障害の評価についてお困りの場合には、ぜひ一度ご相談ください。