弁護士費用特約を使って弁護士に相談する(使える上限と利用できる範囲)

交通事故には不安や疑問がたくさんあります。たとえば、相手にしっかり賠償金を支払ってもらえるのか?保険会社との交渉をどう進めれば良いのか?自分に落ち度があったと言われたらどうすれば良いのか?など様々です。

こういったとき、助けになるのが豊富な専門知識を持った弁護士といった専門家ですが、依頼するとなれば当然、費用がかかってしまいます。しかし、自動車保険等の特約の「弁護士費用特約」に加入していれば、弁護士費用の一部を自身の保険会社から支払ってもらえるのです。今回は、そんな弁護士費用特約について詳しくご説明します。

弁護士費用特約について

弁護士費用特約とは、もともとは平成12年に日本弁護士連合会と各損害保険会社が連携し、弁護士保険なる商品を作ったことが発端です。この流れから、現在、損害保険会社が提供する自動車保険や火災保険などに付される形で「弁護士費用特約」と呼ばれる特約を設け、いざというときは弁護士にかかる費用を保険会社が支払ってくれるというサービスを提供しています。これにより、弁護士への相談・依頼が容易にできる仕組みになっています。

ただし、どういった場合に弁護士費用特約が使えるかは、各損害保険会社との契約の中身次第となっています。一般的には、交通事故が原因で生命・身体・財産に損害が生じ、それを加害者に請求する目的で弁護士に相談・依頼したときに適用される契約が多いです。
詳しいことは、自身が契約している保険会社に尋ねてみるのが良いでしょう。

弁護士費用特約の範囲は非常に広い

交通事故は、すべてにおいて加害者側に責任があるわけではありません。自身の軽率な行動によって交通事故を招いてしまう場合もあります。これを過失と言いますが、弁護士費用特約は過失割合が問われる交通事故であっても利用可能です。極端な例でいえば、1:9でこちらが悪かったとしても、1割の請求のために弁護士費用特約を利用できるということです。

その他にも、自身が加入していなくても、同居の家族が加入していたり、一緒に被害に遭った同乗者だったり、その同乗者の家族が加入していても弁護士費用特約が適用されるケースもあります。弁護士費用特約の範囲は非常に広いので、自身が加入してなくても諦めずに保険会社に確認をしてください。

また、特定の弁護士に相談・依頼をしなければならいわけではなく、自身が選んだ弁護士に対しても適用されるのが原則です(多くの場合で保険会社に紹介されるが断っても問題はありません)。

弁護士費用特約の限度額について

上述したように弁護士費用特約は保険会社との契約内容によって若干異なりますが、限度額があり、一般的には相談料が10万円、依頼した場合の弁護士報酬、実費が300万円となっていることがおおいです。

300万と聞くと心もとない気がしますが、弁護士費用が300万円もかかる損害賠償請求となると、およそ1800万円以上の請求になる場合ですので(日弁連リーガルアクセスセンター(LAC)基準参照)、多くの損害賠償請求は、弁護士費用特約の範囲にて十分にカバーできるといえるでしょう(当事務所の弁護士費用特約を利用した場合の料金表はこちらです。)。

また、逆に弁護士費用が300万円を超えるようなケースでは、それだけ被害が大きいということですので、多少費用が発生してでも交通事故に詳しい弁護士に依頼をした方が、手取りの総額が多くなるということも少なくありません。もちろん当事務所も弁護士費用特約の利用が可能です。

交通事故に強い専門家を探しているのであれば、ぜひ、当事務所にご相談ください(当事務所の特徴や強み、サポート内容についての詳細は「当事務所の特徴や強みについて」をご参照ください)。