交通事故専門弁護士 大阪A&M法律事務所にご依頼いただくメリット

大阪A&M法律事務所に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に依頼することは、依頼者にとって多大なメリットがあります。賠償金の増額という経済的な側面はもちろんのこと、保険会社とのやりとりや手続きを任せられるという精神的なメリットも計り知れません。

ここでは、交通事故問題を弁護士に任せるメリットについて詳しくお伝えします。

交通事故問題を弁護士に依頼するメリット

交通事故問題を弁護士に依頼するメリットは、経済面と精神面の両面があります。大きくは次の5つが挙げられるでしょう。

  • 賠償金の増額が期待できる
  • 後遺障害等級認定を有利に進められる
  • 保険会社とのやりとりをすべて任せられる
  • 不当な治療費の打ち切りを防げる
  • 必要な手続きをすべて任せられる

賠償金の増額が期待できる

交通事故問題を弁護士に任せる最大のメリットは、保険会社から提示された示談金の増額が期待できることです。

そもそも交通事故の賠償金には3つの基準(自賠責基準・保険会社基準・裁判所基準)があり、保険会社から提示される示談金は独自の基準によって算定されたものにすぎません。そこで裁判所基準をベースとした交渉に切り替えることで、賠償金の増額は極めて高い確率で期待できるようになります(当事務所でもほぼすべての案件において、当初の提示額よりも数十万、あるいは数百万円以上の増額に成功しています)。

また、賠償金の項目についても弁護士はひとつひとつの根拠を追求することができますから、不当に低く見積もられている項目を気づかず示談を進めてしまうリスクも予防できます。

裁判所基準による交渉と賠償金項目のチェック、こうした二重のサポートにより、みなさまの賠償金は適切な金額に是正されます。

後遺障害等級認定を有利に進められる

適正な賠償金を受け取るにあたり重要なファクターとなるのが「後遺障害等級」です。1等級の違いが100万円単位の違いとなるため、適切な後遺障害等級を獲得することについては弁護士も力点をおきます。

しかしながら、適切な後遺障害等級を獲得することは容易なことではありません。通院の開始時期や通院の仕方、これらを間違えると認定が不利になることもあります。また、どのような検査を受け、どのような画像資料を残しているかも認定を有利に進める上では重要です。

弁護士に依頼すれば通院方法や行うべき検査等々についてアドバイスを受けることができますから、被害者の間違った判断で認定が不利になるようなリスクを防げます。また事務所によっては後遺障害診断書のチェックを通し、より有効性の高い診断書の用意をサポートしているところもあり、認定を有利に進めることも可能です(当事務所でも整形外科医の知識を活かし、後遺障害診断書のチェックを行っています)。

保険会社とのやりとりをすべて任せられる

被害者の中には、相手保険会社とのやりとりに精神的負担を感じている方も少なくありません。日中もひっきりなしに電話がかかってきますし、担当者の高圧的な態度にストレスを感じる被害者もいます。

弁護士が受任すれば、保険会社とのやりとりは弁護士が行うことになりますので、やりとりのストレスから解放されますし、通院やケガの治療や回復、また職場への復帰など日常生活上の取り組みに専念できることもメリットといえるでしょう。経済的な面だけでなく、こうした精神面のメリットを得られることも、弁護士に依頼する大きなメリットと考えられます。

不当な治療費の打ち切りを防げる

治療から一定期間が経つと、保険会社から治療費の打ち切りを言い渡されることがあります。統計的にみると打ち切りのタイミングには規則性があり、一定基準に従って決められることがほとんどです。しかし、中には通常よりも早いタイミングで打ち切りを宣告される場合があります。こうしたケースでは治療費の支払い延長が認められることがあるため、弁護士を間に入れ交渉を行うことが有効となります。

また、治療費が打ち切りされたタイミングで通院を中断してしまう方がいらっしゃいますが、今後の後遺障害等級認定を考慮すると絶対に中断すべきではありません。治療費はあとでまとめて請求することができますから、そうしたことも含め今後の行動についてアドバイスを受けられることも弁護士に依頼するメリットと考えられます。

必要な手続きをすべて任せられる

最終的に賠償金を獲得するまでには、いくつかの手続きを行うことになります。示談交渉、後遺障害等級認定の申請、認定等級の異議申し立て、事故記録の取得などなど、手間のかかる手続きであることも事実です。ケガの治療を行いながら、またはお仕事などをしながらこれらの手続きを進めることは容易ではありません。こうした手続きをすべて弁護士に任せられることも依頼者にとってのメリットとなります。手間が省けることはもちろんのこと、それによって生まれる精神的ストレスの軽減という意味でも大きなメリットとなるでしょう。

弁護士を依頼するのとしない場合でどう違うか?

弁護士に相談しない場合のリスク 弁護士に相談した場合
治療 ・治療開始時期が遅れたり、自己判断で通院を中断してしまう
・接骨院への転院など不利な通院をしてしまう
・必要な検査を受けないで治療を終えてしまう
・通院方法(期間・頻度など)や後遺障害申請を見据えた必要な検査のアドバイスが受けられる
等級認定 ・資料収集や手続きはすべて自分で行う必要がある
・後遺障害診断書に不利な内容が書かれていても気づけない
・重要な証拠となりえる資料を見落としてしまう
・面倒な手続きをすべて任せられる
・後遺障害診断書の中身をチェックしてもらえる
・重要な資料を的確に集められる
治療費打ち切り ・不当な治療費打ち切りにあっても有効な主張の仕方がわからない
・ケガで休業しているにも関わらず、自費で治療を進めることになる
・不当な治療費打ち切りに対しては有効な方法で支払い延長を主張できる
示談交渉 ・適正な示談金であるかどうか判断ができない
・裁判所基準をベースとした交渉ができない
・適正な示談金であるか判断できる
・賠償金項目をひとつひとつ細かくチェックできる
・裁判所基準をベースとした示談交渉ができる
・裁判になっても強く主張を貫ける

大きなメリットがあるにも関わらず費用のリスクは少ない

弁護士に支払う報酬は高額なものであるというイメージがあると思いますが、交通事故問題においては費用について心配する必要性は少ないと考えられます。

当事務所の費用体系は、相談料と着手金を無料とさせていただいたおり、かつ報酬金は後払いでいただく形となっています。また、報酬金は増額した分からのパーセンテージでいただく形としておりますので、受け取る賠償金より弁護士費用が多くなるということはまずありません(一部固定費があるため例外あり)。

弁護士に依頼する場合に一番のボトルネックとなる費用についても、リスクの少ない形でご依頼いただけるのは交通事故事件の特徴とも言えます。

→【弁護士費用について詳しく知りたい方はこちら】

行政書士や司法書士に依頼してはいけないのか?

交通事故相談の受け入れ先として、行政書士や司法書士事務所のホームページを見かけることもありますが、弁護士と行える範囲が大きく制限されることは留意しておく必要があります。

そもそも、依頼者の代理人となれるのは弁護士の特権であり、弁護士以外のものが交渉を行うことは法律によって禁止されています。司法書士も制限付きでなれることがありますが、争いの対象金額が140万円までの案件のみです。行政書士は被害者請求、異議申し立ては可能ですが、依頼者の代わりとなって交渉を進めることは一切できません。逆に司法書士がこれらの手続きを進めることは禁止されています。

一方弁護士は最初から最後までの手続きを一貫して行うことできる唯一の職業です。交通事故を相談するなら、すべての手続きをオールマイティーに行える弁護士に依頼することが一般的といえるでしょう。

交通事故問題を当事務所にご相談いただくメリット

当事務所には、医学的な知識・知見のある弁護士と、交通事故問題に長けている弁護士が所属しています。交通事故問題というのは、単に法律の知識だけでなく、医学的な知識・知見がどうしても求められます。

弁護士である以上、法律知識を十分に兼ね備えているのは当たり前ですが、医学的な目線からも対応できることが、当事務所に依頼する上でのメリットの1つです。その他、交通事故問題に力を入れている当事務所だからこそのメリットがいくつもあります。

1.最初からやるべきことをやるので納得度が違う

当事務所は、ご依頼者様のためにできることは最初の段階からすべてやる姿勢です。たとえば、後遺障害等級認定についてみますと、被害者請求の際から症状固定後にカルテをつけて申請しているので、異議申立まで行くケースがほとんどありません。どういうことかというと、1度目の申請で希望通りにしてしまうということです。

最初の段階からやるべきことをやってしまうのです。やるべきことをやっているからこそ、「それで無理なら仕方がない」と、ご依頼者様にも納得してもらっています。また、異議申立が必要なケースであれば、最初にやるだけやったので諦めるのではなく、必ず1回は対応するようにしています。

もちろん依頼者様には、十分に状況を説明したうえで、納得してもらうためにも、「1回はやってみましょう」という対応を心がけています。ただ、それ以上は、ご依頼者様にとって時間と労力の無駄になってしまう可能性が強いため、あまりおすすめはしておりません。それがご依頼者様のためになるからです。このように、当事務所では納得度に重点を置き、他事務所との差別化を図っております。

2.代表の小島は医師でもあるのでカルテの読み込み・分析が可能

交通事故問題の中でも、後遺障害の等級認定は、14級が12級に代わることにより慰謝料だけで約180万円も違ってきますし、逸失利益まで含まれば4500万円も違ってくることがあります。後遺障害が残存した以上は金銭で賠償を受けることしかできませんので、当事務所ではいかに適切な等級を獲得するかに重きを置いています。

そのために何より重要となるのが、カルテの読み込みと分析です。等級認定の上で、医師の作成する診断書はとても重要ではありますが、実際には必要最低限のことは書いてあっても、詳しく書かれてはいない診断書も存在しています。そこで、当事務所では診断書の補充を、カルテを読み込み、分析することで実現しています。実はカルテには治療の履歴など、得られる医学情報のすべてが書かれているのです。

そのため、医師もカルテに書かれていないことを診断書に書くことはできません。当事務所では、それほどに重要な情報がつまったカルテを読み込み、分析することで、診断書だけでは不十分な点を指摘し、実際に等級が上がった案件が過去にいくつもあります。現実にカルテを読める弁護士はそうそういないため、ここが当事務所の一番の強みです。事務所には常に依頼者のカルテがたくさんある状態で、読み込みと分析によって間違いのない正確な等級認定を実現しています。

3.医師には聞けないことも聞ける

当事務所には、レントゲン写真やMRIを写せるシャーカステンという設備が備えてあります。その他、電子化されたものを見る大型モニターや骨の模型といった、交通事故に関連する機材が一通りそろっています。

こういった機材を使用しながらご説明することで、ご依頼者様には現状についてより正確な理解を得てもらうことが可能となります。現実問題として、いくら医師から説明を受けていても、実際にはほとんど理解できていない方が多くいらっしゃいます。医師を相手になかなか突っ込んだ質問ができない方も多いのです。

こういった方には、医師免許も持つ代表弁護士から詳しいご説明をさせていただきますし、もちろん医師に直接聞けないことも聞いてもらっても構いません。まさに当事務所ならではメリットです。

4.遠方からの依頼でもメリットは十分

当事務所では、ご相談の受け付けは原則、対面のみとさせていただいています。しかし、遠方の方からのご相談であったり、大きな怪我で事務所にまで足を運ぶことができなかったりする方に対しては、電話対応や出張にてご相談に応じることも可能です。遠方での案件の場合、どうしても交通費をご心配されると思いますが、弁護士が現場にまで足を運ぶ必要があることは、さほど多くはないのです。

たとえ裁判にまで発展しても、裁判期日の多くは電話会議で終えることが可能ですので、実際には数回程度しか交通費がかかることはありません。もちろん、交通費についてどうしても心配な方には、ケースバイケースでのご対応をしていますので、遠方の方であってもぜひ、一度ご相談いただきたいです。特に、お近くに交通事故問題に強い弁護士がいない方で、交通事故による怪我が軽傷ではなく重症である方は、満足のいく結果を得られず後で後悔する可能性が非常に強いです。

5.相談(アクセス)がしやすい

当事務所は、大阪でもっとも利便性の高い御堂筋線沿線の駅の近くに事務所をかまえているため、相談(アクセス)が非常にしやすくなっております。また、平日昼間の時間帯のご相談はもちろん、お仕事されている方がお仕事終わりにご相談にこられるよう、夜間帯のご相談にも応じております。

場合によっては、土日祝日も対応可能です。費用についても他事務所と比較すると敷居が低く、相談料は1時間無料、着手金は基本無料という、多くのご依頼者様にとって依頼しやすい料金体系を設定しています(一部例外あり)。また、弁護士費用特約がある場合は、LAC基準(交通事故相談センター基準)となっています。当事務所は明瞭会計を心がけているため、後から高額請求するようなことはありません。

6.迅速対応が可能なシステム

弁護士が折り返しのお電話をします

弁護士というのは、1日中事務所にいるわけではありません。裁判があれば裁判所へ出向く必要があり、調査のために現地へと出向くこともあります。よって、事務所が開いている時間帯であれば、いつでもご依頼者様との対応ができるわけではありません。被害者の中には、依頼した弁護士となかなか連絡がつかないといった、別のお悩みにまで発展させてしまう現実もあります。

しかし、当事務所では事務員と個別案件ごとに情報共有を図るシステムを導入しているため、弁護士と連絡がつかない場合も、進捗状況について常に確認できるようになっています。ご依頼者様からの提出書類の問い合わせ程度であれば、事務局で十分に対応可能です。もちろん必要があれば弁護士が直接対応し、たとえその時は不在であっても折り返しご連絡を差し上げているため、不在を理由に連絡がつかない状況を可能な限り回避しております。

当事務所は、本当に困っている方のお手伝いをさせていただきたいと考えているため、たとえ遠方の方であっても、精一杯のご対応をさせていただきますのでご安心ください。