交通事故証明書

交通事故証明書とは、交通事故の発生日時・場所、当事者の住所・氏名、事故の類型等について証明するものです。

 この交通事故証明書には、上記以外にも、当事者の生年月日や電話番号、管轄警察署等も記載されていますが、専門家が最初に確認するポイントとしては、

・事故日(事故発生からの経過期間(消滅時効に影響))

・加害車両の車種欄(使用者責任の検討)

・加害車両の自賠責保険加入の有無(損害賠償請求のフローの想定)

などになります。

 もっとも、「加害車両が赤信号のときに交差点に南方から右折進入していて・・・」加害者が警察に連絡するのを妨げようとした!」などといった事故の詳細については交通事故証明書では確認することができませんので、記憶の新しいうちにメモをしておいて頂ければと思います。

事故態様については刑事記録にある実況見分調書でもある程度は確認できますが、実況見分調書はすぐに入手できるものではありません。その刑事事件が、①起訴の場合は裁判の確定日以降、②不起訴の場合は不起訴処分となった日以降に、実況見分調書は取り寄せることができます(※刑事裁判中に被害者参加などする場合は、裁判が継続中(裁判の確定前)に確認できる可能性は高いです)。起訴・不起訴の判断は、まず警察が事故について調べ、警察から検察庁に送致されてからになりますので、実況見分調書を入手できるのは事故からしばらく経ってからになります。