よくある質問

相談するにあたり

費用

示談交渉

裁判

相談するにあたり

交通事故の専門の先生に相談したいのですが、遠方からの相談も受け付けていますか?
当事務所では、特に、交通死亡事故事例や重度後遺障害事例につきましては、遠方からのご相談も積極的にお受けしております。当事務所では、原則として、一度は直接面談の上でのお打ち合わせをさせて頂きますので、比較的軽いお怪我の方の場合には、費用やお手間を考えますと、お近くの弁護士にご相談頂く事をお勧めさせて頂く事もございます。
いずれにしましても、まずは、一度、ご相談を頂ければと存じます。
本人は直接相談に伺うことが出来ないので、代わりの者でも相談できますか?
事情を適切に把握し、適切な賠償のお手伝いをさせて頂くために、できる限り、ご本人様から直接お話をうかがわせて頂くべきと考えておりますが、お怪我の状況等のご事情もおありかと思いますので、ご家族やご友人からのご相談にも、臨機応変に対応をさせて頂いております。
まずは、一度、ご相談頂ければと存じます。
どれくらいの金銭的メリットがあるか事前に分かりますか?
具体的な賠償額の算定は、お怪我が落ちつくまではできませんが、ご相談時の現状を踏まえて、弁護士を依頼した方が金銭的にメリットがありそうか否かなど、おおまかな見通しについては、可能な範囲でご説明させて頂きます。
まずは、一度、ご相談頂ければと存じます。
まだ治療中なのですが、この段階から弁護士に相談した方が良いですか?
是非、弁護士に相談されることをお勧めします。

どれくらいの頻度で病院に行った方が良いのか、MRIを撮影した方が良いのか、整骨院に行きたいが大丈夫か、
など、本来的に医師が判断すべきことについても、交通事故ならではの注意点があります。
また、相手方保険会社が治療費の打ち切りを伝えてくることもあります。
さらに、後遺障害診断書の記載内容によっては、適切な後遺障害が認定されるか否かが変わってくることもあります。

早期に専門の弁護士に相談をしなかったがために、後に、不利益を受けたという被害者のご相談を受けることが少なくありません。
当事務所では、交通事故被害者の方については無料の法律相談を行っておりますので、治療中であっても早めにご相談に来られることを推奨しています。

弁護士に相談するべきかどうかの判断の基準はありますか?
多くの方は頻繁に交通事故に遭われることはなく、正直、わからないことばかりかと思います。
交通事故に遭われ適切な賠償を受けるためには、法的にも医学的にも専門的な知識が必要となることが少なくありません。
交通事故被害者に対しましては、初回無料の法律相談を受けつけている法律事務所も少なくありませんので、まずは、お気軽にご相談されれば良いのではないでしょうか。

あえて、これは弁護士に相談しなくても良いのではというものを挙げますと、物損事故のみで、相手方保険会社が適切な修理費用を支払ってくれる場合や、お怪我の程度が軽くほとんど通院が必要なかった方などでしょうか。

交通事故の被害者です。医師の話を聞くために病院に同行してくれますか。
交通事故の被害者の方から、今、通院している病院の医師の診察に同行し、先生の話を聞いて欲しい、先生に診断書の書き方を伝えて欲しい、というお問い合わせを頂くことがあります。

医師にとって、弁護士が病院に来て、いろいろと質問されることは、あまり気持ちの良いものではないですし、時間や手間をとられることです。場合によっては、そのような申出をした患者さんのことを、困ったなぁと思うこともあるかもしれません。主治医との良好な関係を維持するためにも、弊事務所では、主治医とのやりとりは、原則として、交通事故の被害者の方ご自身で行って頂いております。もっとも、主治医に確認してもらいたいことや後遺障害診断書等に記載して欲しいことなどは、事前にアドバイスを行いますのでご安心ください。

交通事故被害者の方ご自身でご対応頂いた上で、弁護士において、直接やりとりをする必要があると判断した場合は、病院に同行させて頂いたり、質問書を作成させて頂いたりしておりますので、まずは弁護士にご相談ください。

交通事故の被害者です。病院の紹介はしてくれますか。
交通事故の被害者の方から、今、通院している病院の医師の診察に不満があるなどということで、良い病院を紹介して欲しいというお問い合わせを頂くことがあります。こういったお問い合わせにつきましては、申し訳ありませんが、応じることができません。

交通事故事案を取り扱う事務所の中には、提携する医療機関があることを宣伝しているところもあるようですが、同じ事務所に依頼した交通事故事案の被害者の方から出される診断書等が、同じ医療機関からのものばかりであったら皆さんはどのように思われるでしょうか。

弊事務所では、交通事故被害者の方が、適切な賠償を受けられるために、後遺障害診断書に記載されるべき事項のアドバイスや、診療録等の検討などを行っております。医師の診療態度の相性が合わない場合などは、ご自身で、ご自身に合った医師をお捜し頂くのが良いと考えます。

交通事故の被害者です。電話でも相談できますか。
交通事故の内容や、お怪我の状態など、個別の事情に応じた適切なアドバイスをさせて頂くために、原則として、ご来所頂き、面談でのお打ち合わせとさせて頂いており、電話、メールでのご相談はお受けしておりません。

ただし、交通死亡事故事例や重度後遺障害事例につきましては、全国対応をさせて頂いておりますので、遠方の方などご来所が困難な場合は、電話でのご相談をさせて頂きます。電話でのご相談の上で、ご依頼頂くことが決まりましたら、必要性に応じ、弁護士が訪問の上お打ち合わせをさせて頂くこともございます。

いずれにしましても、まずは、電話、メールで、ご相談日時のご予約をお願いします。

依頼後、途中で依頼をやめることはできますか。
交通事故事案に限らず、ご依頼を頂いた後も、いつでも、理由の如何を問わず解約をすることはできます。
ただし、交通事故事案で、着手金が0円の場合でしても、委任契約に基づいて、事件の進捗状況に応じ、妥当な金額の弁護士報酬と実費を請求させて頂きます。

たとえば、ご依頼を頂いた直後で、弁護士がほとんど何も業務をしていない場合でしたら、相談料程度の費用となりますし、示談がほぼ成立している様な段階でしたら、成功報酬の大部分を頂戴することになります。いずれにしましても、ご依頼者様の事情等を加味し、ご相談の上、決定させて頂きますのでご安心ください。

交通事故に関する相談ですが、当日の予約はできますか。
交通事故に関するご相談については、弁護士のスケジュールに空きがあれば、当日にご来所頂き、弁護士の相談を受けて頂くことが可能です。

当事務所は、大阪の地下鉄の主要路線である御堂筋線淀屋橋駅より徒歩4分のビルにございますので、電車でのご来所には非常に便利です。また、近隣に、コインパーキングも多くございますので、お車でもお越し頂けます。

まずは、お気軽にお電話でお問い合わせください。

交通事故の被害者です。平日は働いていますが、夜間や土日祝日の打ち合わせはできますか。
交通事故の被害者の方については、弁護士のスケジュールに空きがあれば、夜間や土日祝日のお打ち合わせもお受け致します。

まずは、お電話で、お気軽にお問い合わせください。

費用

弁護士費用特約があれば弁護士費用の負担はありませんか?
原則は、ご負担はありません。
もっとも、弁護士費用特約の上限は、多くの保険会社で300万円となっておりますので、賠償額が1000万円を大幅に超えるようなお怪我の場合には、300万円を超える部分につきましてご負担頂くことがございます。また、カルテの取得費用や一部の診断書作成費用等の実費につきまして、保険会社によっては弁護士費用特約で賄われないことがありますので、そういった場合にはご負担頂くことがございます。
いずれにしましても、あらかじめご相談をさせて頂きますし、最終的な賠償額で清算致しますので、事前のご負担はございませんのでご安心下さい。
弁護士費用を加害者に負担してもらうことはできますか?
お気持ちはわかりますが、原則として弁護士費用を加害者に負担してもらうことはできません。
もっとも、裁判になり判決での解決となった場合には、加害者に弁護士費用の負担が認められます。もっとも、この場合も、実際にかかった費用全額ではなく、判決で認められた賠償金額の10%を弁護士費用として上乗せして認められるのが通常です。
弁護士費用については、弁護士費用特約があると、保険で支払われることがあります(限度額があります)。ご自身の入られている保険だけでなく、同居の家族等の保険の弁護士費用特約が使えることがありますので、一度、保険会社に確認をしてみてください。
弁護士費用特約は保険会社の紹介の弁護士でなくても使えますか?
基本的に使えます。
個別の約款を確認する必要がありますが、当事務所の経験上、ほとんどの保険会社の弁護士費用特約が問題なく使うことができております。保険会社によっては、保険会社の提携弁護士の使用を勧めるところもあるようですが、多くは、弁護士費用の合意ができれば提携弁護士以外の弁護士でも認めてくれるのが通常です。
当法律事務所では、弁護士費用特約を使用される際の弁護士費用については、LAC基準という弁護士費用特約で一般につかわれている基準で請求をさせて頂いており、その他の保険会社の基準にも柔軟に対応をしておりますので、まずは、ご相談ください。
弁護士に依頼した場合、解決までにどれくらいの時間がかかりますか?
解決をするためには、まずは、治療が落ちつき治癒ないし症状固定(これ以上治療をしても良くも悪くもならない状態)になる必要があります。この状態にならないと、相手方に請求すべき損害が決まらないからです。そしてこの状態になるまでの期間は、お怪我の程度によりますが、いわゆるむちうち損傷ですと数週間~6か月、骨折があると3か月~1年といったような時間がかかるのが通常です。
そして、治癒ないし症状固定となってから相手方と交渉を行いますが、交渉がスムーズに纏まれば数か月程度で解決ができることもありますが、後遺障害等級認定を行う様な場合には、半年程度を要するのが通常です。そして、示談で解決ができず裁判をすることになる場合には、更に、半年から1年かかることになります。

当法律事務所では、事案の進め方(示談で終わらせるのか、裁判をするのかなど)を依頼者の方と相談しながら、迅速かつ適切な解決を目指していきますので、御遠慮なくご相談下さい。

まだ治療をしたいのに、保険会社から治療費の打ち切りを宣告されました。
保険会社の治療費の立替払いは、損害額が確定する前の支払いということで、被害者に対するサービスという側面があることは否めません。
そのため、相手方保険会社が治療費の立替払い打ち切りを宣告してきた場合に、これを、法的に止める手段はありません。
もっとも、「主治医と相談したところ、あと1か月で治療が終わるのであと1か月は対応して欲しい」などと具体的な目途がつけば相談に応じてくれることもあります。
また、最終的には、医学的に必要な治療費であれば相手方から回収することができますので、主治医と相談した上で治療を継続することは問題ありません。もっとも、この場合は、示談での解決が難しいこともありますし、裁判で医学的な必要性が認められなければ相手方から回収できないことになりますので、主治医とよく相談をして頂いた方が良いです。また、ご自身の健康保険の使用をし、自己負担額を減らしておくという対応をされた方が良い場合もあります。
治療費の打ち切りにつきましても、当法律事務所は適切にアドバイスをさせて頂きます。
交通死亡事故事例や重度後遺障害事例は全国対応とのことですが、交通費はどうなりますか。
交通死亡事故事例や重度後遺障害事例(高次脳機能障害・脊髄損傷など)で、全国対応しております。基本的には、遠方でご来所が難しい場合には、電話・メール等でのお打ち合わせを中心とし、弁護士にかかる交通費は最小限となるようにしますが、直接面談をしてのお打ち合わせが必要な場合や、裁判期日等で出頭が必要な場合には、交通費のご負担をお願いしております。もっとも、交通死亡事故や重度後遺障害事例では、法的にも医学的にも高度の専門性が必要であり、依頼する弁護士の知識・経験により、獲得できる賠償額が大きく変わることも少なくありません。弁護士の交通費だけを気にして、安易に地元の弁護士に依頼することは避けて頂き、弁護士の選択は慎重にして頂ければと思います。

いずれにしましても、弁護士の交通費につきましても、当事務所にて一旦立て替え、賠償金受領時の精算とさせて頂きますのでご安心してご相談ください。

示談交渉

弁護士に依頼すれば裁判所基準で交渉をしてくれるのですか?
もちろん裁判所基準で交渉を行います。
もっとも、交渉はあくまで相手のある話しですので、裁判所基準どおりで解決ができるわけではありませんが、保険会社としても裁判になれば裁判所基準が適用されることはわかっておりますので、被害者側に弁護士が就いた場合は、裁判所基準に近い金額での示談に応じてもらえることが多いです。なお、判決では通常認められる弁護士費用と遅延損害金については、示談段階で相手方保険会社が認めることはまずありませんので、その点は、示談で解決するのか、裁判までするのかの判断をする際に検討する必要があります。
事前認定(加害者請求)と被害者請求はどちらが良いのですか?
実際に認定する機関は同じですので、原則としてどちらが良いということはありません。
もっとも、事前認定の場合は相手方保険会社がどのような資料を提出するのかわからない反面、被害者請求では、被害者側で、提出したい資料を提出できますので、被害者請求の方が被害者に有利な資料を提出し、適切な後遺障害等級認定を得られる可能性が高いと考えております。
他方、事前認定は、必要な資料を相手方保険会社で収集してくれる反面、被害者請求では、被害者側で資料を収集する必要がありますので、被害者請求の方が、被害者の手間がかかるというデメリットがあります。
当法律事務所では、以上のような点も踏まえ、ご依頼を頂いた事案につきましては、原則として被害者請求で後遺障害等級認定をしてもらっております。
なお、可動域制限が明らかであるとか骨折後の変形が明らかであるなど、被害者請求をしても事前認定をしても認定される等級に差がないことが明らかな場合には、事前認定のメリットも考慮し、依頼者と相談をした上で、当法律事務所でも事前認定を利用することもあります。
痛みが残っていますが、後遺障害と認定されませんでした。なぜでしょうか?
痛みが残っている場合には、「局部に神経症状を残すもの」として14級9号が認定されるか、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号が認定されるか、後遺障害に該当しないと判断されるかのいずれかとなることが多いです。
そもそも、後遺障害とは、交通事故によって身体に回復が困難と見込まれる永久的な障害が残ったため、労働能力や日常生活に支障があると認められる場合をいい、一般には、治療をしてもこれ以上症状が良くならないと医学的に想定される状態(症状固定)において、なお、残存している障害のことをいいます。したがいまして、痛みが改善する見込みがあると判断されるような場合には、後遺障害と認められませんし、交通事故によって現在の痛みが起こっていると医学的に判断出来ない場合(因果関係がない)にも後遺障害と認められません。
痛みは、自覚症状であり、正直、医師であっても患者が実際にどれほど痛いのかを正確に知る術はありません。そのような事情から、後遺障害等級認定では、痛みが残っていて辛いのに後遺障害が認定されなかったり、さほど痛みがなさそうにみえるのに後遺障害が認定されるということが発生してしまいます。
当法律事務所では、少しでも適切に認定を受けられるように、被害者請求の際にカルテにマーカーを付けて提出したり、被害者の方の陳述書を添付して提出したりするというようなお手伝いをさせて頂いております。
保険会社から提示された過失割合に納得がいきません、何か方法はありますか?
過失割合については、実務においては、多数の交通事故を迅速かつ画一的に処理するために、交通事故の形態毎に過失割合が類型化されており(東京地裁民事交通訴訟研究会編の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(別冊判例タイムズ第38号))、これに基づいて、当該交通事故の個別事情を考慮して決定されます。
相手方保険会社も、この基準をベースに過失割合を提示してくるのが通常ですので、今回の交通事故の個別事情をこの基準の修正要素に当てはめて交渉をすれば、多少の交渉の余地があることも少なくありません。
とはいえ、過失割合が争いとなるケースでは、そもそもどのような交通事故であったかについても当事者双方で言い分が異なることも少なくありません。
このように過失割合に納得がいかない場合には、裁判で解決をせざるを得ないことが多くなりますので、裁判をした際のデメリット(長期化する、弁護士費用が高くなるなど)と、過失割合があなたに有利に認定される確率や認定された際に増加する賠償額などを考慮した上で、争い方を検討する必要があります。
過失割合については、一般の方では難しい判断かと思いますので、交通事故に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。
認定された後遺障害等級に納得がいかないのですが、何か方法はありますか?
認定された後遺障害等級に納得がいかない場合には、異議申立をすることができます。
また、異議申立でも結果が変わらなかった場合には、自賠責紛争処理機構での調停手続を求めることもできます。
さらには、裁判所に訴訟提起し、その中で後遺障害等級認定を争うこともできます。

裁判所は、本来的には後遺障害等級認定をする機関ではありませんので、まずは、異議申立を行い、それでもどうしようもない場合に、裁判で争っていくという方針をとるのが通常です。
異議申立については、納得がいかないという理由だけでしたとしても、覆される可能性はほとんどありません。異議申立で適切な後遺障害等級認定を得るためには、追加の診断書や意見書など、医学的な見解を踏まえた上での申立が不可欠です。
当法律事務所では、パートナー弁護士が整形外科医でもありますので、医学的な知見も踏まえた上でのお手伝いが可能です。

提示された慰謝料の金額や後遺障害の等級が適正なものか判断してもらいたいのですが?
まずは、お手持ちの資料を全て持参の上で、無料相談を受けて下さい。
その段階で、可能な範囲で、相手方保険会社提示の慰謝料などの賠償額の妥当性や、後遺障害等級の妥当性についてアドバイスをさせて頂きます。
もっとも、正確な判断をするためには、追加の資料が必要となることもあります。
保険会社の提示してきた賠償金は適切なものではないのですか?
一般的には、裁判所で認定される賠償額に比べると、保険会社の提示してきた賠償額は少ないことが通常です。
弁護士に依頼をすることで、保険会社の基準ではなく裁判所の基準に近い金額での解決をできることが多いですが、遅延損害金や弁護士費用など裁判をしなければ得られない賠償金もあります。また、弁護士費用特約があれば弁護士費用を気にしなくて良いですが、これがない場合には、弁護士費用を考えると保険会社の提示額で示談をする方が手取り額が多くなることもあります。
一度、示談をしてしまうと、後に覆すことは困難ですので、保険会社の提示額が妥当かわからない場合には、示談書は交わす前に交通事故に詳しい弁護士に相談することをお勧めします。

裁判

裁判になった場合はどれくらいの時間がかかりますか?
交通事故に関する裁判の場合、もちろん事案にもよりますが、6か月から1年程度かかるのが通常です。
裁判の中で和解という話し合いで解決ができれば比較的早く解決できることもありますが、尋問(当事者に裁判所にきてもらい事情を裁判官に聞いてもらう手続)を行うような場合には長い時間がかかるものが多いです。
裁判になった場合はどれくらいの費用が掛かりますか?
弁護士費用特約がある場合には、保険会社から支払われますが(上限を超えると依頼者に請求することがあります)、請求する金額に応じた着手金を頂戴します。
他方、弁護士費用特約がない場合には、当法律事務所では、裁判の手数料として、裁判提起前に20万円(税別)を頂戴しております。また、裁判するか否かにかかわらず成功報酬として相手方から回収した金額の10%+20万円(税別)を頂戴しております。その他に、請求する金額に応じて裁判所に支払う印紙代、郵便切手代などが発生します。
裁判になった場合は自分も出廷しなければなりませんか?
裁判になると、1か月~2か月に1回のペースで裁判期日が入りますが、基本的には弁護士で対応を致しますので依頼者の方に裁判所にお越し頂く必要はありません。書面を提出したりしますので、弁護士との打合せは定期的に必要となりますが、こちらも基本的には電話やメール、郵便で可能です。
もっとも、尋問手続(当事者に裁判所にきてもらい事情を裁判官に聞いてもらう手続)を行う場合には依頼者の方に裁判所にお越し頂く必要があります。尋問手続は、裁判の終盤に半日で行われることが多いですので、裁判全体を通じて、1回だけ半日程度、裁判所にお越し頂くことになるのが通常です。