頭頚部、顔面(眼、耳、鼻、口)の後遺障害

交通事故により頭部、顔面、頚部をお怪我された際に、頭や顔にきずが残るいわゆる外貌醜状の問題は、日常生活や心情に与える影響が大きい一方で、直ちに労働能力が下がらないことも少なくないため、後遺障害等級認定がなされても、交通事故加害者の任意保険会社が逸失利益の支払いを拒んだりすることがあります。そのため、加害者側との交渉や裁判での主張が重要となります。また、視力障害、聴力障害、歯の欠損などでは、医学的な知識が不可欠です。当法律事務所では、医師でもある代表弁護士と大阪弁護士会交通事故委員会所属の交通事故事案経験豊富な女性弁護士の2名体制で対応します。

頭部、顔面、頚部に関する後遺障害等級(醜状障害)

通常、頭部、顔面、頚部の醜状障害について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。

第7級12号 外貌に著しい醜状を残すもの
第9級13号 外貌に相当程度の醜状を残すもの
第12級13号 外貌に醜状を残すもの
その他日常露出の可能性のある部分

顔面(眼、耳、鼻、口)

通常、顔面(眼、耳、鼻、口)について当てはまる後遺障害等級は以下のとおりです。

眼球の視力障害

1 級 1 号 両眼が失明したもの
2 級 1 号 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.02 以下になったもの
2 級 2 号 両眼の視力が 0.02 以下になったもの
3 級 1 号 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.06 以下になったもの
4 級 1 号 両眼の視力が 0.06 以下になったもの
5 級 1 号 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの
6 級 1 号 両眼の視力が 0.1 以下になったもの
7 級 1 号 1 眼が失明し、他眼の視力が 0.1 以下になったもの
8 級 1 号 1 眼が失明し、又は 1 眼の視力が 0.02 以下になったもの
9 級 1 号 両眼の視力が 0.6 以下になったもの
9 級 2 号 1 眼の視力が 0.06 以下になったもの
10 級 1 号 1 眼の視力が 0.1 以下になったもの
13 級 1 号 1 眼の視力が 0.6 以下になったもの

眼球の調節機能障害

11 級 1 号 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
12 級 1 号 1 眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの

眼球の運動障害

10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

眼球の視野障害

9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

まぶたの欠損障害

9 級 4 号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
11 級 3 号 1 眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

まぶたの運動障害

11 級 2 号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
12 級 2 号 1 眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
13 級 4 号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
14 級 1 号 1 眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

聴力障害

4 級 3 号 両耳の聴力を全く失ったもの
6 級 3 号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
6 級 4 号 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
7 級 2 号 両耳聴力が 40cm 以上の距離では、普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
7 級 3 号 1 耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
9 級 7 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが出来ない程度になったもの
9 級 8 号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の 聴力が 1m 以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
9 級 9 号 1 耳の聴力を全く失ったもの
10 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
10 級 6 号 1 耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
11 級 5 号 両耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの
11 級 6 号 1 耳の聴力が 40cm 以上の距離では普通の話声を解することが出来ない程度になったもの
14 級 3 号 1 耳の聴力が 1m 以上の距離では小声を解することが出来ない程度になったもの

耳殻の欠損

12 級 4 号 1 耳の耳殻の大部分を欠損したもの

鼻の障害

9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

口の障害(咀嚼及び言語機能障害)

1 級 2 号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 級 2 号 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
4 級 2 号 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
6 級 2 号 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
9 級 6 号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
10 級 3 号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

口の障害(歯牙障害)

10 級 4 号 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11 級 4 号 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12 級 3 号 7 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13 級 5 号 5 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14 級 2 号 3 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの