交通事故における損害・物損(代車使用料・休車損害等)

1 物損

交通事故における物的損害については、車両が損傷したことに伴い発生する損害が主な損害となります。今回はその中でも代車使用料休車損害について説明し、関連する問題として物的損害に伴う慰謝料についても説明致します。

2 代車使用料

代車使用料とは、事故により車両の修理又は買替えが必要な場合に、修理又は買替えまでの期間に代車を使用したときの費用のことをいいます。
代車使用料は、代車使用の必要性がある場合に損害として認められます。例えば、自動車を営業で使用していた場合には、代車使用の必要性が認められる可能性が高いです。一方で、自家用車、いわゆるマイカーの場合、単に近所への買い物や子供の送迎にときどき使用する程度では代車使用の必要性が認められる可能性は低いですが、通院や通勤に毎日使用するような場合には、代車使用の必要性が認められる可能性は高くなります。
また、代車使用料は、代車の相当期間の使用に対して損害として認められます。この相当期間の判断にあたっては、修理や買替えそれ自体に要する期間のほかに、相手方保険会社との交渉期間などの考慮が必要です。

3 休車損害

休車損害とは、タクシー、ハイヤー、営業用貨物トラックなどの営業用車両(いわゆる緑ナンバーの車)が、交通事故のために車が使用できなくなった場合に、使用できなくなった期間稼働していれば得られたであろう営業利益の喪失のことをいいます。
これらの営業用車両は、国土交通省から許可を得て操業しているので、車が交通事故により使用不能になったときに、代車を借り入れて営業利益を上げるということができません。
したがって、これらの営業用車両が事故のために使用できなくなった場合には、上記代車使用料ではなく、休車損害が損害として認められることになります。

4 物的損害に伴う慰謝料

交通事故の物的損害に伴う慰謝料とは、交通事故により自動車などが損傷した場合に生じる精神的な損害に対する賠償金のことをいいますが、交通事故の物的損害に伴う慰謝料は、原則として、認められません。
そもそも、物的損害に対し慰謝料は認められないのが原則であり、過去の裁判例によると、家屋に車両が侵入して損壊したなど住居の平穏が侵害された場合、ペットが損壊された場合、について物的損害に伴う慰謝料を認めたケースが存在しますが、自動車自体の損傷について、認められるケースというのはありません。

5 最後に

物的損害の中でも代車使用料や休車損害の計算は、一般の方には、判断することが難しいかもしれません。当事務所にご依頼いただければ、妥当な損害額を判断し、相手方任意保険会社に適正な示談額を提示致します。

大阪A&M法律事務所では交通事故の被害者の方の相談をお待ちしております。